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週30時間労働で社会保険加入のパートの休みについて

規模の小さい介護施設の会社で、週30時間の勤務から社会保険加入可能となっています。該当のパートは月〜金の週5×6時間の30時間勤務。会社は日曜祝日休みで、パートは月〜金勤務•土日祝日休み希望で入社しています。(本社は日祝休みですが、施設は日曜のみ休みの土祝営業。パートはドライバー)

GWなどの連休がある週は30時間に満たない為、有給を使って30時間になるよう調節してほしいと言われたそうです。付与される有給は7日間なので、年間祝日に足りません。

月に何度も不当な欠勤がある場合は契約見直しをされても仕方がないかと思うのですが、上記の場合でも有給を使ってしっかり30時間確保しなければいけないものでしょうか?

また、年末年始などの会社都合の休みで週30時間に満たない場合も、土曜の振替が厳しい場合は有給で補って欲しいと言われたとのこと。パートからすると、お給料が減っても良いから希望通り土日祝日は休みを取りたいという主張です。また、言われた通り有給を使い切った後の祝日休みはどうなるのか・土祝の出勤は厳しいとのこと。

私自身は正社員で入社しまだ日が浅く、今まで大規模な会社にいたので、小規模な会社の社会保険の仕組みを理解していません。

パートさんはお子さんもいらっしゃるので、出来るだけ希望に沿わせてあげられればと個人的には思っています。会社側の強制力や詳しいお知恵等を貸していただけると幸いです。

投稿日:2024/04/22 11:12 ID:QA-0137830

はりこさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、有休は労働日に対して取得するものですので、休日には取得できません。
労働日であれば、有休取得は可能ですが、会社が強要することはできません。

また、週30時間についてですが、正社員が週40時間であれば、
社会保険加入要件である正社員の3/4は30時間となりますが、
正社員も連休で有れば、必ずしも毎週30時間でなくとも問題はありません。

投稿日:2024/04/22 17:14 ID:QA-0137840

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず年次有給休暇に関しましては労働基準法で労働者本人の指定する時季に取得させる義務がございます。さらに、休暇である以上元々勤務予定が無い日に取得させる措置も認められませんので、御社の現状の年休運用は二重の意味で法令違反になっているものといえます。

従いまして、こうした会社主導の年休付与については直ちに取り止めて本来の自由取得に正される必要がございます。

そして、社会保険につきましても、雇用契約上で原則月~金の週30時間勤務とされている場合ですと、たまたま祝日等で30時間を割る週があっても保険加入は可能といえますので、無理矢理週30時間の労働時間を確保する必要性まではございません。

投稿日:2024/04/22 18:22 ID:QA-0137846

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

社会保険への加入・非加入はあくまで雇用契約上の所定労働時間で診ますので、契約上、月~金で30時間ということであれば、GWや年末年始などの連休がある週がたまたま30時間に満たないからといって、社会保険に何も影響はありません。

有給休暇は労働義務のある日(労働日)にしか取得することはできませんので、GWや年末年始などの休日を有給休暇に充てることなどできません。

したがって、連休がある週に有給を使って30時間になるよう調節することなど、そもそも不可能です。

当該パート従業員にはその旨しっかり説明し、理解してもらう必要があります。

投稿日:2024/04/23 07:43 ID:QA-0137862

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

コンプライアンス

有給取得について、きわめて疑義のある運用に思います。基本的に本人申請以外で有給強制はできません。また休日の有給取得もできません。
週30時間は絶対ではなく、カレンダーによって未満となることはあり得るでしょう。

投稿日:2024/04/23 10:45 ID:QA-0137889

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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