時差勤務と時短勤務の併用について
弊社では育児事由の時差勤務(最大2時間の範囲で繰り上げ及び繰り下げ可)、及び時間短縮勤務(1日の所定労働時間から最低5時間を控除した時間について短縮可能)が就業規則にて認められています(どちらも小学校3年修了時まで)。
今まで併用する社員はいなかったのですが、この度、併用したいと申し出がありました。
具体的には、所定労働時間が9:00-17:00のところ、8:30-16:00にしたいという申し出です。
制度を作った時には想定外でしたが、就業規則では併用を禁ずる規程はないため、認める方向で行きたいと思っています。併用を許可するにあたり、労務管理上等でなにか注意すべきことはあるでしょうか?
投稿日:2024/04/17 16:54 ID:QA-0137711
- 聖さん
- 神奈川県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
制度を作った時には想定外ということですから、
今回のことを契機に、併用を禁ずるのか、可能とするのか再度検討して、
就業規則に明記しておくことをおすすめします。
投稿日:2024/04/17 17:54 ID:QA-0137714
相談者より
ご回答ありがとうございました。
今回は認める方向で行きたいと思います。
投稿日:2024/05/02 16:54 ID:QA-0138222大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
特に注意すべきことはありません。
併用を禁止する規程がない以上、就業規則の規定どおり素直に対応するしかないでしょう。
投稿日:2024/04/18 08:57 ID:QA-0137722
相談者より
ご回答ありがとうございました。
今回は認める方向で行きたいと思います。
投稿日:2024/05/02 16:55 ID:QA-0138223大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、育児の事情であればやはり認めてあげるのが妥当といえるでしょう。
但し、長期間になれば事情もその間に変わる場合もございますので、定期的に現行の勤務態様で問題がないか確認される事をお勧めいたします。
投稿日:2024/04/18 12:42 ID:QA-0137732
相談者より
ご回答ありがとうございました。
今回は認める方向で行きたいと思います。
投稿日:2024/05/02 16:55 ID:QA-0138224大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
時代の流れからも、認めて行かれるのは良いように思います。
規定にない対応であれば、今後も可能性がある以上、規定化をしておくのが良いでしょう。
投稿日:2024/04/18 13:39 ID:QA-0137739
相談者より
ご回答ありがとうございました。
今回は認める方向で行きたいと思います。
投稿日:2024/05/02 16:55 ID:QA-0138225大変参考になった
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