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課税所得の源泉徴収月について

いつもご教授ありがとうございます。
課税所得の源泉徴収月について教えてください。

当社は、会社が負担してあげているエキスパートの子女教育費、現物給与等を個人が先に自分で支払い(購入し)、会社がその翌月に支給(精算)をしています。

そして、社員に実際支給(精算)している月の給与から所得税を徴収して、その翌月に納付していますが、こちらで問題ないでしょうか。

以下の、国税庁の説明だと、合ってると思いますが、、、

国税庁タックスアンサーNo.2505「源泉徴収した所得税および復興特別所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。」

よろしくお願い致します。

投稿日:2024/04/17 11:36 ID:QA-0137700

人事の子さん
東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、示された通り給与所得税に関しましては、実際に給与を支払われた月の翌月10日までに納付するものとされています

従いまして、当事案に関しましても実際に支払をされた翌月10日までで差し支えないものといえます。

その他詳細に関しましては、税務の専門家である税理士にご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2024/04/18 20:48 ID:QA-0137756

相談者より

服部 康一 様
ご教授いただき、ありがとうございます。
大変参考になりました。

今後ともよろしくお願い致します。

投稿日:2024/04/19 09:03 ID:QA-0137762大変参考になった

回答が参考になった 0

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