健康診断の再検査費用をを会社で負担する場合について
	従業員のための福利厚生の一環として、再検査や要精検になった社員に対し、再検査費用を会社で負担したく考えています。(負担上限を5,000円まで)
 
 再検査については特殊な検査は適用外で、保険診療の3割負担の検査で、受診者に立替払いをしてもらい、受診者名が記載された領収書をもとに後日会社に費用の請求を行ってもらう手順で検討しているのですが、
 それに伴い、下記3つの質問にご回答いただけないでしょうか。
 
 ①健康診断の再検査の費用を会社で負担する場合、勘定科目は福利厚生費となるのかと思われるのですがこの場合非課税対象になるでしょうか?
 (※再検査費用の負担上限は5,000円まで、保険診療の範囲の再検査、健康診断実施後に補助対象は再検査の指示がある者に限る)
 
 ②給与に合算させて支払う場合と現金で支払う場合とで受診者に支払う金額に差は出るのでしょうか?またどちらの支払方法が適当でしょうか?
 (再検査費が2500円だった場合、現金でも給与でも支払金額は2500円であるか)
 
 ③個人の所得として計上されるのか?
 
 お力添えいただけますと幸いです。
 何卒よろしくお願い致します。    
投稿日:2024/04/11 11:04 ID:QA-0137510
- iaskuさん
- 東京都/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
                再検査費用が特定の人だけでなく、
 かつ5000円上限ということで特別高額でありませんので、
 どちらの支払い方でも、源泉所得税としては、福利厚生として非課税として問題ありません。
 
 ただし、領収書等の経理処理については、整合性があるよう処理してください。
 このことについては、税理士さんにご確認ください。                
投稿日:2024/04/11 12:56 ID:QA-0137518
相談者より
                この度は回答誠にありがとうございました。
大変参考になりました。                
投稿日:2024/04/12 09:25 ID:QA-0137556大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、1につきましては、通常であれば給与所得課税の対象外とされる事で差し支えないものといえるでしょう。
 
 2につきましては、あくまで会社の任意による措置ですので、いずれでも特に差は無く可能といえます。
 
 3及びその他の扱いにつきましては、税務上の問題になりますので、専門家である税理士にご確認頂ければ幸いです。                
投稿日:2024/04/12 20:38 ID:QA-0137571
相談者より
                この度はご回答ありがとうございます。
丁寧な解説頂き大変感謝申し上げます。                
投稿日:2024/04/16 09:00 ID:QA-0137638大変参考になった
    回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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