派遣の抵触日についての事業所とは
ご相談させて頂きます。
派遣の抵触日の事業所単位について、派遣会社から
・雇用保険の適用を受ける事業所単位という会社
・部課等組織単位をもって事業所単位という会社
複数社より上記二つの見解があり、正式にはどちら
が正しいのかご教示願います。
投稿日:2024/04/06 12:04 ID:QA-0137332
- *****さん
- 兵庫県/食品(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、厚生労働省のパンフレットでも示されています通り、事業所とは「雇用保険の適用事業所に関する考え方と基本的に同じ」とされています。
一方、部課等の組織単位はこれとは別の単位とされており、例えば事業所単位で派遣期間の延長手続きを採られましても、同じ派遣労働者を同じ組織単位で引き続き派遣受け入れされる事は原則認められませんので注意が必要です。
投稿日:2024/04/08 09:33 ID:QA-0137344
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。
投稿日:2024/04/08 11:20 ID:QA-0137358大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
雇用保険の適用事業所となっています。
組織単位というのは個人単位の抵触日です。
投稿日:2024/04/08 17:43 ID:QA-0137376
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。
投稿日:2024/04/08 21:02 ID:QA-0137385大変参考になった
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