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育児休業の代わりに在宅勤務にするという考え方

いつもお世話になっております。
男性社員の妻が5月に第2子目の出産を控えております。
業務上(営業職)、育児休業の取得が難しいとのことで在宅勤務を希望しています。
しかしながら在宅勤務をさせても、育児を手伝いながら仕事をするという
ことになりますので100%業務ができないと思われます。
このような場合、会社側としてどのような働かせ方をしたらよいか
またどの程度まで許容したらよいかご教示いただないでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2024/03/31 13:55 ID:QA-0137129

hyumaさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

育児休業取得が難しいということですから、
希望する在宅勤務が可能なのであれば、在宅勤務ということになります。

かつ100%業務ができないということであれば、何%あるいは何時間分できるのか
を労使双方で確認して、時短勤務の在宅勤務を検討してください。

投稿日:2024/04/01 12:10 ID:QA-0137138

相談者より

ご回答ありがとうございます。

実は会社としては育児休業の取得を勧めているのですが、本人が育児休業はとらずに在宅勤務を希望しています。営業職ですので在宅では対応しきれないためどうしたものかと思っておりました。
伝え方が不足しておりまして申し訳ございません。
時短勤務を検討しようと思います。
有難うございました。

投稿日:2024/04/01 18:18 ID:QA-0137153大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、育児社員への在宅勤務利用に関しましては未だ義務化されておりませんし、御社の業務内容及び当人の事情を踏まえた上でご相談され決められるべきでしょう。

確かに100%業務の遂行は厳しいかもしれませんが、それは法令で義務化されている育児短時間勤務等でも同様といえますし、また本来であれば育児休業を取得する権利が有るにも関わらず勤務を続けられるという事であれば、会社としましても相応の配慮をなされる必要が有るものといえるでしょう。

投稿日:2024/04/01 20:10 ID:QA-0137155

相談者より

ご回答ありがとうございます。
本人とよく話し合って、良い方法で勤務できるよう検討したいと思います。
とても参考になりました。
有難うございました。

投稿日:2024/04/02 11:02 ID:QA-0137182大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

営業職で在宅勤務が可能なのか、可能であるとして通常どおり業務に100%注力できるのかという問題は確かに残りますが、まずは本人とよく話し合い、労使双方が納得のいく形での勤務形態を模索していくしかないでしょう。

投稿日:2024/04/02 09:04 ID:QA-0137168

相談者より

ご回答ありがとうございます。
営業職ですと、どうしても対面でお客様と対応しないといけない場面がございますので、業務によって在宅か出社かで臨機応変に対応していただけるよう検討したいと思います。
参考になるご意見ありがとうございました。

投稿日:2024/04/02 11:14 ID:QA-0137184大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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