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一斉年休と有給休暇取得日数カウントについて

お世話になります
一斉年休と有給休暇取得日数カウントについて質問です
弊社では、5日を超える有給休暇について一斉年休2日取得の協定を締結しまし、有給休暇5日間取得対象者で付与日時点で有給6日以下の方には不足分を特別休暇(有給)を与えています。
最終的に有給取得義務の日数をカウントする時には、一斉年休分を除いた日数をカウントするのでしょうか。7日以上付与ある方は、7日取得する義務があるのでしょうか。

投稿日:2024/03/18 16:53 ID:QA-0136647

FCさん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有休取得義務の対象者は、10日以上付与のあったものです。

ですから、5日を超える有休残がない方は、すでに取得義務をはたしていることになります。

なお、特別有給はカウント対象外です。

投稿日:2024/03/18 18:35 ID:QA-0136656

相談者より

小高様
ご回答ありがとうございました、参考に進めさせていただきます

投稿日:2024/03/19 17:24 ID:QA-0136725大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、一斉付与される年休に関しましても年休である事には変わりございません。

従いまして、一斉付与分も含めまして年5日付与されていれば差し支えございません。

投稿日:2024/03/18 23:12 ID:QA-0136670

相談者より

服部様
ご回答ありがとうございました、社内で共有の上進めてまいります

投稿日:2024/03/19 17:25 ID:QA-0136726大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

年5日時季指定義務の対象は、法定10日以上新規付与された者に対し、新規付与日からの1年間で義務履行したかをカウントします。

それとは別に計画年休を2日協定されたとのこと。特別の有給休暇は、前述の年5日にカウントされませんが、計画年休で年次有給休暇をあてた日数はカウントに入ります。

投稿日:2024/03/19 07:19 ID:QA-0136675

相談者より

ご回答ありがとございました

投稿日:2024/03/19 17:25 ID:QA-0136727大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

使用者が与えなければならない年次有給休暇の日数が10日以上である労働者については、その内5日について基準日から1年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定めて与えなければならないというのが原則ですが、ただし、一斉年休(計画的付与)で2日取得した場合、使用者が時季指定を行うべきは3日ということになります。

投稿日:2024/03/19 08:35 ID:QA-0136676

相談者より

オフィスみらい様
ご回答ありがとうございます、参考にさせていただきます

投稿日:2024/03/19 17:26 ID:QA-0136728大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者が対象です。有給を年間5日以上取得できていれば問題ありません。特別休は5日以上取得の対象外となります。

投稿日:2024/03/19 16:23 ID:QA-0136721

相談者より

増沢様
ご回答ありがとうございました

投稿日:2024/03/19 17:26 ID:QA-0136729大変参考になった

回答が参考になった 0

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