無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

有給休暇の請求について

お世話になります。

弊社は1店舗当たり3~4名所属しており、複数店舗運営しております。
ある従業員がリフレッシュのため毎月公休以上の連休が欲しく、それを実現するために近隣店舗からヘルプ人員を充てて欲しいとの申し出がありました。
(現行制度では上下期にそれぞれ5連休取得を保証しております)

心情的にわからなくもないのですが、毎月となれば増員が必要となり、このご時世に余剰人員を抱えられる状況も無く、また近隣店舗の従業員の負担が増えてしまいます。
他従業員も公平性の観点から同様の対応をするとなるとかなり非現実的な状況にあります。
利益度返しで増員できたらいいのですが、そういうわけにもいかず、一方で有休使用について断ることもできず、どのような対応をすることが望ましいのでしょうか。
従業員への対応についてご教授いただければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2024/03/15 16:14 ID:QA-0136574

福井人事さん
東京都/保安・警備・清掃(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通り年次有給休暇につきましては、原則取得希望を拒否する事は認められません。

一方、年休を使用しない連休等その他の法定外の休暇につきましては、会社が任意で定めて運用されるものですので、制度外の新たな休暇増等の希望に対しては応じる義務はございません。

従いまして、現行制度で保証されている連休以外の休暇増の為に人員を増やして欲しいという希望については応じられる必要性はないですが、仮に保証されている連休さえ取得出来ないという事であれば、人員増以外の手段も含め何らかの措置を講じられきちんと取得出来るようにされる事が必要です。

投稿日:2024/03/16 14:17 ID:QA-0136598

相談者より

いつも的確な、わかりやすい回答いただきありがとうございます。

投稿日:2024/03/19 11:52 ID:QA-0136703大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の内容を整理しますと、
・ある従業員がリフレッシュのため毎月公休以上の連休が欲しい
・現行制度では上下期にそれぞれ5連休取得を保証している
・一方で有休使用について断ることもできない

ある従業員が求めているリフレッシュ休暇は、年次有給休暇以外のものであれば、
会社の事情をよく説明し、現時点では無理だと丁寧に断るしかありません。

その場合、離職するリスクがありますので、ある従業員の普段の働きぶりが
どうなのにかにもよります。
法的義務は受け入れるしかありませんが、それ以外の要求に対しては、
話をよく聞いたうえで、かつ他の従業員の公平性を鑑み、個別に判断していくしかありません。

投稿日:2024/03/17 14:49 ID:QA-0136604

相談者より

回答いただきありがとうございます。
現状は起きておりませんが、有給休暇を全て使用するために必要な人員を配置して欲しいとの申し出があった場合、時季変更権の行使はハードルが高いと認識しており、法的には対応せざるを得ないのでしょうか。

投稿日:2024/03/19 11:58 ID:QA-0136704大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

自身のリフレッシュのため毎月公休以上の連休が欲しく、それを実現するために近隣店舗からヘルプ人員を充てて欲しいとの申し出に対しては、応じる義務はありません。

有給休暇は、労働者の権利ですから原則申し出を拒否することはできませんが、自分が休みたいがために近隣店舗からヘルプを出して欲しいといった要望は単なるワガママでしかなく、また近隣店舗の従業員にすれば迷惑な話でしかありません。

毅然と対応し、できないものはできないとハッキリ伝えることです。

結果として退職に至った場合は、むしろワガママな従業員がいなくなったとプラスに捉えればいいだけの話しです。

今後の人材募集・採用に当たっては、この経験を踏まえて慎重に人選を行えば宜しいでしょう。

投稿日:2024/03/18 09:41 ID:QA-0136617

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2024/03/19 12:00 ID:QA-0136706参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応対応

有給休暇は権利なので申請があれば断れません。
一方リフレッシュのための休暇はあくまで個人の事情であり、有給休暇内で目的達成するなら会社は環境整備(人員調達)義務がありますが、有給外での対応義務はありません。

投稿日:2024/03/18 13:56 ID:QA-0136632

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/03/19 12:01 ID:QA-0136708参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。