厚生年金適用事業所認可遅延による対応について
お世話になっております。
ねんきん特別便の対応にともない弊社社員より照会があり、以下の内容が発覚いたしました。
弊社の会社設立年月日が昭和57年4月1日にも関わらず、
厚生年金の適用事業所は昭和57年5月6日付で認可されており
同日付で4月1日付入社社員が資格取得しております。
何らかの事情により適用事業所の認可が遅れたようですが、
その間に国民年金第1号の加入はしておらず、
該当社員に1ヶ月強の未加入期間が発生しております。
対応すべき方法(遡及訂正等)があれば、ご教授いただきますようお願い申し上げます。
投稿日:2008/09/09 16:11 ID:QA-0013651
- *****さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
ご相談ありがとうございます。
ご相談のような場合への対応として、以下のような一連の確認手続きを、会社ではなく、社員の方が問い合わせ窓口である社会保険事務所に対して行うことが考えられます。
年金証書、振込通知書、年金手帳や健康保険証などをご用意の上、社会保険事務所で社員の方ご自身の年金記録をご確認ください。
その上で、社会保険事務所からの確認結果(回答)に異議のある場合には、年金記録確認第三者委員会に審査の申し立てをすることができます。年金記録確認第三者委員会は、年金記録の訂正に関して、公正な判断を示すために設置されています。
なお、この申し立ては、社会保険事務所で受け付けています。
※参考 年金記録確認第三者委員会とは
年金記録の確認について、社会保険庁側に記録がなく、ご本人も領収書等の物的な証拠を持っていないといった事例について、 ご本人の立場に立って、申立てを十分に汲み取り、様々な関連資料を検討し、記録訂正に関し公正な判断を示すことを任務としています。
投稿日:2008/09/10 13:19 ID:QA-0013663
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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