条件付き手当支給の可否について
業務上有用な資格(例:保育士)を保有する職員が、その資格を必要とする職務に従事する場合に「資格手当」を支給していますが、その資格を必要とする職務に従事していない場合にも、資格手当の半額を「資格保有手当」として支給することを検討しています。この検討過程において、将来にその資格を必要とする職場への異動に応じることを支給条件とし、もしその異動に応じない場合には既支給の資格保有手当を返還する旨の誓約書を徴することを議論していますが、このような取り扱いに法令上の問題はないでしょうか。
投稿日:2024/03/05 13:03 ID:QA-0136088
- OhGaさん
- 岐阜県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労基法16条の賠償予定の禁止に抵触します。
違約金や損害賠償額をあらかじめ
定める契約は禁止されています。
投稿日:2024/03/05 18:19 ID:QA-0136099
相談者より
ご回答有り難うございます。ご回答内容に従い、慎重に対応したいと思います。
投稿日:2024/03/06 09:11 ID:QA-0136119大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
異動に応じることを条件に支給し、応じない場合には既支給の資格保有手当の返還を求めるとするのは、「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはならない」とする労基法第16条に抵触する可能性があり、さらに、このような誓約をさせること自体が公序良俗に反し無効となる可能性も否定できません。
避けたほうが賢明です。
投稿日:2024/03/06 08:46 ID:QA-0136116
相談者より
ご回答有り難うございます。ご指導に従って検討したいと思います。
投稿日:2024/03/06 10:23 ID:QA-0136124大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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