無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

条件付き手当支給の可否について

業務上有用な資格(例:保育士)を保有する職員が、その資格を必要とする職務に従事する場合に「資格手当」を支給していますが、その資格を必要とする職務に従事していない場合にも、資格手当の半額を「資格保有手当」として支給することを検討しています。この検討過程において、将来にその資格を必要とする職場への異動に応じることを支給条件とし、もしその異動に応じない場合には既支給の資格保有手当を返還する旨の誓約書を徴することを議論していますが、このような取り扱いに法令上の問題はないでしょうか。

投稿日:2024/03/05 13:03 ID:QA-0136088

OhGaさん
岐阜県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労基法16条の賠償予定の禁止に抵触します。

違約金や損害賠償額をあらかじめ
定める契約は禁止されています。

投稿日:2024/03/05 18:19 ID:QA-0136099

相談者より

ご回答有り難うございます。ご回答内容に従い、慎重に対応したいと思います。

投稿日:2024/03/06 09:11 ID:QA-0136119大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

異動に応じることを条件に支給し、応じない場合には既支給の資格保有手当の返還を求めるとするのは、「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはならない」とする労基法第16条に抵触する可能性があり、さらに、このような誓約をさせること自体が公序良俗に反し無効となる可能性も否定できません。

避けたほうが賢明です。

投稿日:2024/03/06 08:46 ID:QA-0136116

相談者より

ご回答有り難うございます。ご指導に従って検討したいと思います。

投稿日:2024/03/06 10:23 ID:QA-0136124大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
資格取得支援制度の規程例

資格取得支援制度の規程例です。対象者、対象となる資格、試験日における特別有給休暇の付与、受験費用の補助、合格祝い金の支給を定めます。
Excel形式なので自由にカスタマイズしてご利用ください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ