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事業所単位の抵触日について

お世話になります。
すごく初歩的な質問でお恥ずかしいのですが、

派遣先の事業所単位の抵触日の起算日というのは、
その事業所で派遣受け入れを開始した日(派遣元が複数あっても関係なく)でしょうか、
それとも派遣元毎に派遣受け入れを開始した日でしょうか。


派遣先事業所A(2020/4/1から派遣受け入れを開始)

派遣元①:2020/4/1から派遣
派遣元②:2022/4/1から派遣

この場合、事業所単位の抵触日は2023/4/1となり、
派遣元①②に通知する事業所単位の抵触日は2023/4/1でしょうか。
それとも派遣元②に通知する事業所単位の抵触日は2025/4/1でしょうか。

投稿日:2024/02/27 15:12 ID:QA-0135808

りんごマークさん
福岡県/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、事業所単位の抵触日とはある派遣元から同じ派遣先の事業所に3年を超えて派遣出来ないというルールを指しているものです。

従いまして、異なる派遣元であれば各々抵触日も異なってきますので、当事案に関しましても派遣元1については2023/4/1、派遣元2については2025/4/1が抵触日とされます。

投稿日:2024/02/27 17:34 ID:QA-0135820

相談者より

ありがとうございました!

投稿日:2024/02/29 14:06 ID:QA-0135929大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

2種類ある抵触日のうち、事業所単位の抵触日は、当該事業所において、最初に受け入れた対象派遣社員(派遣元を有期雇用される60歳未満)受け入れから起算し、途中対象者だれもいないクーリング期間(3か月超)が成立しない限り、派遣社員入れ替わりまたは派遣会社入れ替わっても、抵触日は動きません。

ご呈示の例ですと、2020/1/1から2020/3/31までの間で、派遣対象者受け入れいしておらず、派遣元①と②の受け入れ間でもクーリング期間成立もしていないなら、2023/4/1のままです。派遣元ごとにではなく、派遣先事業所ごとに単一日です。

https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/content/contents/201912271520.pdf
11(12)ページ参照

投稿日:2024/02/28 11:27 ID:QA-0135857

相談者より

ありがとうございました!

投稿日:2024/02/29 14:06 ID:QA-0135930大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

両方とも2023/4/1です。

事業所単位の抵触日というのは派遣先の器となりますので、

その事業所で派遣受け入れを開始した日(派遣元が複数あっても関係なく)となります。

投稿日:2024/02/28 13:36 ID:QA-0135865

相談者より

ありがとうございました!

投稿日:2024/02/29 14:06 ID:QA-0135931大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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