年末年始休暇と所定・法定休日について
いつもお世話になっております。
弊社では2023年12月30日~2024年1月2日まで年末年始休暇となっています。
弊社では、所定・法定休日が月曜・火曜のスタッフ、火曜・水曜のスタッフがおります。
来年は1月1日が月曜、1月2日が火曜となると思いますが、1月の所定・法定休日をどのように扱うべきでしょうか。
休日が月曜・火曜のスタッフは、
年末年始休暇[1月1日(月)、2日(火)]を含めて『10日』とする。
(1月は休暇+休日で10日休みとなる)
休日が火曜・水曜のスタッフは、
年末年始休暇[1月2日(火)]を含めて『10日』とする。
(1月は休暇+休日で11日休みになる)
上記の認識でよろしいのでしょうか。
恐れ入りますが、ご教授いただけますと幸いです。
何卒宜しくお願い致します。
投稿日:2023/12/21 15:32 ID:QA-0133974
- カエデさん
- 東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
12/30~1/2の年末年始休暇は休暇という名称ですが、
休みが確定していますので、実態は休日ということになります。
休日数としては、祝日が休日でなければ(1/8)、
ご認識のとおりです。
投稿日:2023/12/21 17:45 ID:QA-0133978
相談者より
返信が遅くなり申し訳ありません。
ご回答いただき誠にありがとうございます。
本件、無事解決いたしました。
投稿日:2024/03/26 13:03 ID:QA-0136951大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
ご認識どおりで差し支えございません。
その運用で大丈夫です。
投稿日:2023/12/22 09:38 ID:QA-0133985
相談者より
返信が遅くなり申し訳ありません。
ご回答いただき誠にありがとうございます。
本件、無事解決いたしました。
投稿日:2024/03/26 13:04 ID:QA-0136952大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年末年始休暇と週休の曜日が重なったからといって別途考慮される義務迄はございません。
すなわち、御社就業規則で特約でも無い限り祝日と重なった場合等と同じ対応ですので、1日、2日は週休曜日に関係なく年末年始休暇となり、次の休みも単に通常の週休曜日に付与される扱いで差し支えございません。
投稿日:2023/12/22 21:05 ID:QA-0133997
相談者より
返信が遅くなり申し訳ありません。
ご回答いただき誠にありがとうございます。
本件、無事解決いたしました。
投稿日:2024/03/26 13:04 ID:QA-0136953大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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