変形労働時間制と有休の関係について
お世話になっております。
弊社は1ヶ月単位の変形労働時間制を採用しております。
これについて、有休との関係を確認したく質問させて頂きました。
11月の場合、法定労働時間は171時間になると思いますが、以下の社員がいた場合、①と②どちらが正しいでしょうか?
(定時は8時〜17時)
労働日数 20日(160時間)
17時以降に働いた時間 2時間
有休取得 2日(16時間)
①通常単価で支払うのは171時間分
1.25の残業単価で支払うのは7時間分
②通常単価で支払うのは176時間分
1.25の残業単価で支払うのは2時間分
上記ともに間違えている際はご教示してもらえると助かります。
よろしくお願いします。
投稿日:2023/12/13 19:29 ID:QA-0133691
- keiri13さん
- 福島県/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、シフトは法定労働時間以内で作成する必要があります。
労働日数20日というのは所定労働日数ということでよろしいでしょうか。
有休は所定労働日数について取得できますが、
所定労働日数を176とはできません。
そうしますと、20日の所定労働日数のうち2日間が有休ということになります。
通常単価は160h、
1.25は1日8hを超えた、2hのみということになります。
投稿日:2023/12/14 17:25 ID:QA-0133713
相談者より
ありがとうございます。
会社で定めている所定労働日に有休を取得するという基本のルールを把握できていなかったようです。
参考になり、助かりました。
投稿日:2023/12/14 18:40 ID:QA-0133722大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
休日にかかった深夜残業 いつもお世話様です。さて、質問さ... [2008/06/24]
-
半日の有休扱いについて 有休をつける時に半日公休、半日有... [2023/11/28]
-
みなし残業について 質問ですが、当社では 月30時間... [2009/05/15]
-
法定内残業をみなし残業に含むことはできますか 午前休を取得して、残業した場合の... [2018/08/03]
-
半日単位有休の賃金について 半日単位の年次有給休暇の賃金につ... [2018/04/27]
-
有休消化率 今さらの質問でしたら申し訳ありま... [2009/01/13]
-
時間有休の場合の昼休み 1日の所定労働時間は7時間50分... [2018/04/20]
-
半日勤務時の残業について みなし残業導入時の残業について質... [2017/02/28]
-
半日有休について 半日有休について質問があります。... [2007/12/06]
-
時間有休について いつもお世話様です。以下2点の質... [2009/02/24]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。