予定していた標準報酬月額に至らなかった場合の保険料について
時給制アルバイトスタッフの保険料に関しまして質問です。
週5日、9-18時のシフトで勤務する方の標準報酬月額を
予定シフトを元に掲載し算定していましたが、
本人の都合でシフトインが出来ず、標準報酬月額よりも大幅に低い金額で給与が確定しました。
また、保険加入の同月内に退職となり、
1ヶ月分の保険料の徴収は発生しますが翌月以降の給与はありません。
この場合に保険料過払いとなり、
確定申告などで返還などの対応は可能でしょうか?
投稿日:2023/12/13 17:03 ID:QA-0133684
- ららあめさん
- 東京都/マーケティング・リサーチ・テレサービス(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
本人の都合でシフトインできずということですので、
いわゆる欠勤ということになり、
そのままで問題ありません。
投稿日:2023/12/13 18:41 ID:QA-0133690
相談者より
ご回答ありがとうございました。
仮に欠勤以外
(会社都合による休業など)で標準報酬月額が変更となった場合の保険料の差額分は年末調整や確定申告で調整可能なのでしょうか。
投稿日:2023/12/15 11:14 ID:QA-0133769参考になった
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