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定年再雇用時の年休付与について

いつもお世話になります。
タイトルの件ですが、本相談掲示板において同様の相談ケースも確認しましたが、念のためお伺いします。
現在制定されている再雇用の内規において、
「定年前の有給休暇は持ち越さない。ただし、再雇用期間中は初年度より毎年20日間とし、使用しなかった残余日数は、翌年次に限ってこれを繰り越すことができる」
と規定されております。
この文面からは、定年再雇用時の年休の付与については、
”勤務年数は引き継ぐものの、定年前に保有していた未消化分の有休(残余日数で本来繰り越せる部分)は繰り越せない”
と受け取れます。
この規定に関する解釈が一般的なものであるか、またそうであった場合に、この規定(措置)は問題ないのかどうかご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。

投稿日:2008/08/08 15:13 ID:QA-0013360

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

まず、文面規程の解釈につきましてはご指摘の通りとなるでしょう。

本来であれば雇用契約が解除された以上、このような考え方が妥当ではとも思われるのですが、行政通達では「再雇用の場合実質的に労働関係が継続していると認められ、勤続年数は通算しなければならない」とされていますので、その内容に基きますと一貫性を持たせる為定年再雇用前の本来繰越可能な年休分についても繰越を認めなければならないという結論になります。

従いまして、定年前の年次有給休暇についても繰越可能な旨明記されておくのが妥当といえます。

投稿日:2008/08/08 21:05 ID:QA-0013367

相談者より

ご回答、有難うございます。
現在規定見直しを行っておりますので、該当部分改定したいと思います。
有難うございました。

投稿日:2008/08/11 10:34 ID:QA-0035332大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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