入社書類(履歴書・身元保証人)の返却請求に関して
現在、入社の際に身元保証人の誓約書と印鑑証明の提出をさせています。
退職者が入社時に提出した書類の返却を求めております。
①返却の義務はございますか?
※雇入れ、解雇、退職に関する書類は
従業員の死亡・退職・解雇の日から
起算し、 3年間保管する義務がある
(労基法109 労基規57より)を理由に
断れますか?
②返却し会社にコピーを保管した場合、
身元保証人の書類は3年間の有効期限内
は損害賠償の責務を問えますか?
以上よろしくお願いします。
投稿日:2008/08/07 12:56 ID:QA-0013332
- 人事担当歴若干さん
- 大阪府/マスコミ関連(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、入社時の提出書類につきましては、法令上返還義務は定められていませんし、元来本人に返還する性質の文書とは言えませんので、原則として要求に応じる必要はございません。
本人がどうしてもというのでしたら、具体的理由を確認された上で御社が任意の判断において返還される分には差し支えないですが、余程の特別な事情が無ければ望ましい措置とはいえないでしょう。
また身元保証に基く損害賠償請求につきましては、その内容にもよりますので一概には申し上げられませんが、コピーが残っていれば正当な理由である限り請求自体は可能と思われます。
投稿日:2008/08/07 22:50 ID:QA-0013340
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事頂き有難うございます。
身元保証人に対する返還義務もございませんので、同様の措置で問題ございません。
また先の回答について補足させて頂きますと、「印鑑証明書」につきましては労務管理上の書類とは性質が異なりますので、無用なトラブルを防ぐ為にも希望があれば速やかに返還すべきといえます。
投稿日:2008/08/08 13:06 ID:QA-0013355
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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