取締役会非設置会社
当社の100%子会社(非上場)が今回、取締役を3名から2名に減少することになりました。(株主総会で定款変更、2名選任)
そのため取締役会設置会社から非設置会社になります。
しかしこれまで同様月1回取締役会(のようなもの)を開催していきたいのですが、何か問題があるでしょうか。
ご教示賜れば助かります。
投稿日:2023/11/29 14:38 ID:QA-0133271
- 走馬さん
- 青森県/商社(専門)(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
取締役が複数(2名)いるわけですから、
毎月、「のようなもの」を開催し、コミュニケーションを図ることは問題ありません。
投稿日:2023/11/29 18:41 ID:QA-0133285
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法的義務が生じないだけですので、会議を開く事自体に問題はないものといえます。
その他詳細に関しましては、会社法務に精通した弁護士等にご確認頂ければ幸いです。
投稿日:2023/11/29 21:30 ID:QA-0133289
プロフェッショナルからの回答
対応
ミーティングを随時開催するすするだけであれば問題ないでしやう
投稿日:2023/11/30 12:10 ID:QA-0133306
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
取締役会の回数について 取締役会は、会社法上では3ケ月に... [2020/09/24]
-
取締役会の開催時期について [2023/06/26]
-
取締役会非設置会社における取締役の権限と株主総会との関係 会社法348条では「取締役会非設... [2022/01/28]
-
業務執行権のない取締役の選定について 業務執行権のない取締役を選定でき... [2020/10/20]
-
取締役社長職務代行者順位決定について 弊社の今年の株主総会で、取締役の... [2024/11/14]
-
在宅勤務が進む中での休養室の設置について 当社の事業所では70名ほどが在籍... [2020/12/26]
-
取締役会規則の定め おたずねいたします。当社では、取... [2023/04/02]
-
取締役が安全衛生推進者 安全衛生推進者を担当していた従業... [2019/03/09]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。