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MBA取得時の制度設計と労務・諸経費の扱いについて

お世話になっております。
当社では、社員のMBA取得を支援する取り組みとして、公募・選抜の制度を制定することを検討しています。
制度では、授業料は全額会社負担(研修費として処理し、本人の授業料の負担はゼロ)とした企業派遣のスタイルを取ることを考えています。
その際、本人の所得とならぬよう、業務命令(辞令を発行)として就学させることを想定しております。
このような取り組みにおいて以下の点についてご教示頂けますでしょうか
①上記「業務命令」とした場合、授業時間は労働時間となりますでしょうか?また交通費、テキスト代等も会社負担とすべきでしょうか?
#公募時に、「就学、通学に要する時間は業務外として取り扱う、通学にかかる交通費、教材費(書籍等)は自己負担」と記載することを想定しています

②授業料を全額負担、本人の所得とならない(課税されない)よう制度を設計した場合、上記「業務命令」以外の方法はありますでしょうか?

よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/11/23 22:51 ID:QA-0133087

すずひろさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

MBA取得制度にどのように規定するかによります。

1.業務命令ということですと誤解を招きやすいでしょう。
 就業規則のどこにリンクしているかですが、
 その間、休職とし、休職命令の方がよろしいかもしれません。
 公募時に
 就学、通学に要する時間は業務外として取り扱う、通学にかかる交通費、教材費(書籍等)は
 自己負担と記載してあれば、
 そのことを承知で応募するわけですから、問題はないでしょう。

2.休職命令といった選択肢があります。

投稿日:2023/11/24 16:57 ID:QA-0133110

相談者より

公募時の事前通知により問題がクリアになるとのことで理解しました。
ご回答いただきましてありがとうございました。

投稿日:2023/11/26 15:16 ID:QA-0133125大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1につきましては、会社の指示による受講ですので、公募時に文面のような記載をされていても強制受講である限り業務外といった取り扱いは出来ず労働時間扱いとなります。交通費・テキスト代等の諸費用も当然ながら会社負担が求められます。

2につきましては、業務命令そのものが必須条件とされているわけではなく、自己啓発の研修等であっても業務に密接に関連する内容であれば給与所得課税の対象とならないケースも考えられます。詳細につきましては、税務の専門家である税理士にご確認下さい。

投稿日:2023/11/24 21:51 ID:QA-0133118

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
業務命令=強制という観点から、必要経費は会社負担にすべきというスタンス、理解をいたしました。
一方このような、職務における期待役割を果たすために、自己研鑽としてのMBA取得を会社として支援する方法がありましたら、ご教示いただけますと幸いです

投稿日:2023/12/04 06:42 ID:QA-0133393大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

全て業務命令であれば会社負担となるはずです。所轄税務署と税理士のご確認をお願いいたします。
大きな金額が発生しますし、また退職リスク・回収リスクもある一方、本当に業績寄与が期待できるのかという疑問もあります。
税金やコスト以外の面からも十分効果検証していただくと良いと思います。

投稿日:2023/11/27 12:52 ID:QA-0133140

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
業務命令=強制という観点から、必要経費は会社負担にすべきというスタンス、理解をいたしました。
一方このような、職務における期待役割を果たすために、コストはコントロールしつつ、自己研鑽としてのMBA取得を会社として支援する方法や事例がありましたら、ご教示いただけますと幸いです

投稿日:2023/12/04 06:44 ID:QA-0133394大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

先の回答でも触れましたが、主に税務関連の問題になりますので、その他の質問につきましては税理士にご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2023/12/04 17:43 ID:QA-0133429

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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