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配偶者の育児休業および育児短時間取得要件について

配偶者が、6週間(多胎の場合は14週間)以内に出産する予定である、あるいは産後8週間以内であれば、既に1歳未満の子がいる夫は育児休業(または短時間)が取れると思っていましたが、最近、「産後8週間以内」のみではという話を聞きました。もしかしたら配偶者が産休を取っているか否か(産前休暇は強制でなくて、産後休暇は強制である)とか、その辺が関係あるのかもしれませんが、解説を頂ければ幸いです。

投稿日:2008/08/04 14:57 ID:QA-0013284

労災太郎さん
大阪府/バイオ(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

夫の育児休暇ですが、産前は対象となる子自体が存在していませんので取得は出来ません。

従いまして、育児休暇が取れるのは産後8週間の方のみです。(※妻が産休を取っているか否かは関係ございません。)

投稿日:2008/08/04 22:48 ID:QA-0013293

相談者より

 

投稿日:2008/08/04 22:48 ID:QA-0035302参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

上記回答追加

先の回答ですが、文面中の「既に1歳未満の子がいる夫」であれば、その子について通常の取得要件を満たしていれば当然取得出来ます。

妻が産前6週間で取得出来ないという定めは無く、法令上ではむしろ逆で、この場合労使協定による育児休業に関し対象除外とは出来ないものとされています。

育児休業に関しましては一人一人の子について個別に判断しますので、繰り返しになりますが、妻の出産の件とは区別して考える事が必要です。

投稿日:2008/08/04 23:02 ID:QA-0013294

相談者より

ありがとうございます。
つまり、例えばそのお母さんが第2子の産前6週、または産後8週で産休中であれば、いわゆる「配偶者が常態として育児休業にかかる子(第1子)を養育出来る」状態ではなく、お父さんがその期間は育児休業が取れるということですね。
ちなみに、労働協約を含む労使協定、就業規則にそこまで細かく記載はないのですが、取得に影響はないでしょうか。

投稿日:2008/08/05 10:04 ID:QA-0035303参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問の件ですが、基本的には「配偶者が常態として育児休業にかかる子(第1子)を養育出来る」場合であっても、育児休業取得の申し出があれば与えなければなりません。

取得不可とする為には労使協定上にその旨定めを置くことが不可欠です。

このように労使協定等への定めについては、対象除外にする等制限を行なう場合において必要(※産休での制限を規定することは不可)となりますので、通常は詳細規定がなくとも法令基準に従い取得可能となります

投稿日:2008/08/05 11:22 ID:QA-0013306

相談者より

ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2008/08/05 11:44 ID:QA-0035309大変参考になった

回答が参考になった 0

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