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社会保険の遡及について

お世話になります。
4月に基本給が2万円昇給していた契約社員に対し、給与変更をしないまま支給していたことが発覚しました。
4月~7月分の基本給8万円および差額を8月に支払うと共に、8月より基本給を変更します。
この場合
健康保険の月額変更は何月付になるか
8月が変更日の場合、8月に支給される差額分も計算に含まれるか
②契約書は4月に遡って締結しなおすか、もしくは覚書等で変更可能か

宜しくお願い致します。

投稿日:2008/08/04 13:19 ID:QA-0013283

今野さん
東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)

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