母子家庭社員のみなし残業の扱いについて
いつも大変勉強になっております。
タイトルの件について相談させてください。
弊社には現在シングルマザーの社員が1名います。お子さんは小学3年生です。
その彼女ですが、「子どもがいるので残業出来ません」というスタンスで勤務しています。
弊社は全社員に30時間のみなし残業時間代を付与していますが、30時間を超過する社員はいないものの、10~20時間程度はほぼ全員が毎月残業しているため、彼女に対して不満を感じている者が数名います。
また、そのようなスタンスに加え、依頼内容やタイミングによっては「それはパワハラですか」と発言するため、仕事内容も制限している状況です。
みなし残業代を支給しているのだから残業をしなさい、と命じたいわけではないのですが、彼女の個人的な理由で依頼できない仕事が発生し、他の社員の負担が増えています。
無論、昇給や賞与で他社員と差をつけるべきと思うものの、弊社は賞与がなく、昇給に関しても「こんなに頑張っているのは昇給額に納得できない」という態度のため、こちらの指導力不足は否めないものの他社員との待遇に差をつけられていません。
なお、社内規定で残業時間の制限については、小学校入学前までと定めているため、会社のルール上、彼女の現在のスタンスを正当化する方法はありません。
このような状況下で以下の対応のうち、どれが好ましいでしょうか。また、他に検討しうる対応はございますでしょうか。なお、年に数回ある対外行事などの際には残業しています。
対応はどれも事前に面談などで説明をした上で、
1)他社員と同様の仕事内容を求める(残業を理解いただく)
2)みなし残業代の付与を止め、彼女だけ勤務時間通りの残業代を支給する
3)みなし残業時間を彼女のみ減らす(10時間など)
どれを選択してもモンスター社員化する可能性は否定できません。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/11/10 17:37 ID:QA-0132769
- ノノノさん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
会社として、問題点を感情論ではなく、冷静に整理してください。
そのうえで、会社のルールを再検討し、周知する必要があります。
本人も周りの社員も気持ちよく働いてもらうには、
会社がルールを明確にすることです。
検討すべき事項は以下です。
・会社は多様化として、個人の生活に対応する考えはないのか。
シングルマザーで子供が小学生であれば、残業できないのも無理はありません。
短時間勤務としているケースもあります。
むろん、業務上の必要性や本人の働きぶりがどうかもありますので、
正解はありません。
・何をもってモンスター社員といっているのでしょうか。
本人の性格、働きぶりは文面ではわかりませんが、さほどおかしいと思われることは
言ってません。
・みなし残業代の計算方法にもよりますが、
残業なしと認めた社員にはつけなくともよろしいでしょう。
ただし、就業規則に規定しておくことです。
投稿日:2023/11/11 11:49 ID:QA-0132778
相談者より
接し方や規程改定など今後の対応を色々な角度から検討します。
ご回答いただきありがとうございます。
投稿日:2023/11/13 09:14 ID:QA-0132794大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
残業はその合理性を証明する責任が会社にあります。固定残業契約だから残業を拒否出来ない訳ではありません。他の社員もやっているから程度の理由では無理です。
しかしながら残業を拒否する社員をなぜ固定残業契約してしまったのか、そこからトラブル原因が始まっています。少なくとも現状では残業を拒否する以上、固定残業対象から外すことは選択肢になります。
一方「全員が毎月残業しているため、彼女に対して不満」の中身が、単に残業しない業務姿勢を批判しているのか、純粋に業務能力が低く生産性が発揮できていないのか、そもそも残業が必要なのかどうかの判断は会社に責任があります。
当然ですが時間だけでなく、職務内容、難易度、量など総合的に勘案して能力不足であれば、固定残業契約を変えるしかないでしょう。一方的契約変更はできませんが、残業拒否が事実で長年続いているのであれば、固定残業支給の合理性もないでしょう。
とはいえ裁判したりエスカレーションを止めることも出来ませんので、裁判所が受理するかどうかは別に、その覚悟もした上で対処する必要があります。
投稿日:2023/11/11 12:57 ID:QA-0132780
相談者より
残業のあり方について経営陣とも協議しながら今後の対応を検討いたします。
ご回答いただきありがとうございます。
投稿日:2023/11/13 09:16 ID:QA-0132796大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則及び36協定で定められている範囲内での残業であれば、労働契約の内容としまして命ずる事が可能です。
言い換えれば、法令で残業制限が課せられていない従業員であれば、残業指示を拒否する事は原則認められませんので、事情を鑑みて丁寧な説明等はされるべきですが基本的には他の社員と同様に残業して頂くべきといえます。
一方、固定残業代については残業有無に関係なくこれもまた労働契約の内容として支給されなければなりませんので、廃止や減給での対応は労働条件の不利益変更となる為困難といえます。
従いまして、採られるべき選択肢は1のみといえるでしょう。
ちなみに、それでも尚残業拒否をされる場合ですと、会社の指示に従わないものとしまして懲戒処分の対象になりますし、その他でも問題行為を繰り返すようであれば最終的には解雇も可能になるものといえますので、いわゆるモンスター社員化を恐れる必要はないですし毅然とした対応を採られるべきです。
投稿日:2023/11/11 21:27 ID:QA-0132786
相談者より
ご本人の事情も鑑みた上で、双方にとって一番良い解決を目指します。
ご回答いただきありがとうございます。
投稿日:2023/11/13 09:17 ID:QA-0132797大変参考になった
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