無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

1年単位の変形労働時間制の残業について

1年単位の変形労働時間制を導入しようと考えています。対象期間は1年で特定期間はありません。突発的な残業も発生すると思われるので36協定についても提出します。そのなかで以下の項目について教えてください。

・1日10時間、1週間52時間の限度時間
これは36提出していれば突発的に超過しても大丈夫でしょうか。

・連続労働日数6日
これについては36を提出していても厳守しなければならないものなのでしょうか。それとも休日労働としての割増賃金を支払えば問題ないのでしょうか。

・48時間を超える週が連続3回、3ヶ月に3回以内
これは36とは関係なく必ず厳守しなければならない事項でしょうか。


よろしくお願い致します。

投稿日:2023/10/29 16:27 ID:QA-0132398

アオ2021さん
北海道/マーケティング・リサーチ・テレサービス(企業規模 6~10人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、いずれも36協定ではなく変形労働時間制を定めた労使協定に関わる事柄になります。

そして、突発的な措置であればやむを得ない面もあるでしょうが、当然ですがいずれも遵守されなければならない要件ですので、最初から超える見込みがあるという事でしたら、導入は避けられるべきといえるでしょう。

投稿日:2023/10/30 10:11 ID:QA-0132411

相談者より

ご回答ありがとうございます。
導入するかどうかについてもう一度検討してみます。

投稿日:2023/10/30 13:46 ID:QA-0132431大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

全て、あくまで、カレンダーで所定を組む段階での話です。

36協定を締結し届け出ていれば、36協定の範囲内であれば、
上記をオーバーしても、割増賃金を支払えば問題はありません。

投稿日:2023/10/30 12:23 ID:QA-0132428

相談者より

割増の対応で大丈夫なんですね。ご回答ありがとうございます。

投稿日:2023/10/30 13:48 ID:QA-0132432大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。