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労働条件を作成するにあたっての勤務時間の書き方

当社では、繁忙期と閑散期の勤務時間が違う部署があります。
基本的な時間は決まっているものの、繁忙期になると出勤時間が早まったりする事があり、週によって変わる事もあります。(入社の際に時間が前後する事は周知しています。)

当社の記載は下記の通りで記載があります。
 変形労働時間制(シフト制)
  ①7時00分~16時00分
  ②8時00分~17時00分
  (休憩:お昼60分)

繁忙期には商品の動きを見ながら①の時間よりも早く出勤をお願いする事もあり、その旨の注意事項は特に記載しておりません。

口頭の説明は行っておりますが、
●「繁忙期(11月12月)には出勤時間が早まる場合が有り」などの注意書きを追加
●更に勤務時間を詳しく数行にわたり記載する
などの対応をとるべきでしょうか。

初歩的な事をお伺いするようですが、ご教授いただけると助かります。

投稿日:2023/10/24 11:54 ID:QA-0132217

工藤Kさん
青森県/食品(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

業務の都合等により始業、終業の時刻を変更する場合がある。
などと就業規則に明記しておく必要があります。

始業、終業の時刻は絶対的記載事項となっていますので、
このような一文がないと始業時刻は変更できないということになります。

投稿日:2023/10/24 17:24 ID:QA-0132239

相談者より

ご回答ありがとうございました。
就業規則には、時期によっては就業時間に変更がある。という記載はあるのですが、本人へ渡す労働条件には記載がありませんでした。

ご回答いただいた内容で、労働条件にも記載するよう再検討したいと思います。

投稿日:2023/10/26 09:47 ID:QA-0132316参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

繁忙期の特別勤務体制は記載が必要です。記載がなければ就業規則通りの就業時間だけを認めたことになるでしょう。
勤務時間については、変更の可能性に加えできる限り明確にしておくことが必要です。

投稿日:2023/10/24 23:34 ID:QA-0132249

相談者より

ご回答ありがとうございます。

やはり記載は必要という認識でよかったと再認識いたしました。
ある程度の時間割は作成していたのでなるべく明確に記載できるよう再検討したいと思います。

投稿日:2023/10/26 09:48 ID:QA-0132317参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

始業・終業時刻は就業規則の絶対的必要記載事項ですから、本来であれば考えられる時間帯をすべて列記しておくべきですが、ただし書きとして、「業務の都合その他やむを得ない事情により、始業・終業時刻を繰り上げ、または繰り下げることがある。」といった体で記載しておけばすべてカバーできます。

投稿日:2023/10/25 08:38 ID:QA-0132252

相談者より

ご回答ありがとうございます。

わかりやすい文章ありがとうございます。就業規則への記載はあるのですが、各人へ渡す労働条件には記載がなかったため確認いたしました。
今後は文章や時間の追加等を再検討したいと思います。

投稿日:2023/10/26 09:50 ID:QA-0132318参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、出退勤の時刻につきましては就業規則の必要記載事項になります。

従いまして、繁忙期等で変動する事が分かっている出退勤時刻につきましては、想定されうる出退勤の時刻の範囲について定めておかれる事が必要といえます。

投稿日:2023/10/25 22:31 ID:QA-0132295

相談者より

ご回答ありがとうございます。

就業規則には時期によって時間が前後するというような記載はあるのですが、各人へ渡す労働条件には記載がありませんでした。
なるべくは出退勤の時間帯の記載があれば新設なのかなと思いますので、再検討したいと思います。

投稿日:2023/10/26 09:52 ID:QA-0132320参考になった

回答が参考になった 0

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