令和5年度雇用保険料率の変更を失念しておりました
令和5年4月から雇用保険料率が変更になったと思いますが、被雇用者・事業主負担分ともに給与システムの変更を失念しておりました。事業主負担分は次回更新時に調整できると思いますが、被雇用者負担分について4月分~9月分の対応はどうするべきでしょうか。
計算し10月以降の給与の雇用保険に上乗せしてもいいか、事業主側のミスの為事業主が負担した方がいいのかご相談したいです。
投稿日:2023/10/18 11:39 ID:QA-0131999
- nrnr8さん
- 北海道/教育(企業規模 31~50人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
従業員にはよく説明し、10月以降の給与で失念した分を控除してください。
従業員負担分を会社が負担した場合には、給与扱いとなってしまいます。
投稿日:2023/10/18 17:13 ID:QA-0132016
相談者より
大変参考になりました。
早速従業員へ説明し10月分雇用保険と共に追加控除することとしました。
ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2023/10/20 09:31 ID:QA-0132073大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
事業主が負担する必要はありません。
非雇用者にはよく説明したうえで、10月以降の給与で失念した分を控除すれば大丈夫です。
投稿日:2023/10/19 09:35 ID:QA-0132037
相談者より
大変参考になりました。
早速従業員へ説明し10月分雇用保険と共に追加控除することとしました。
ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2023/10/20 09:31 ID:QA-0132074大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、単なる失念であれば被雇用者が負担すべきものになります。
従いまして、被雇用者に対しまして陳謝の上で支払って頂く事で差し支えないものといえるでしょう。
投稿日:2023/10/19 22:32 ID:QA-0132057
相談者より
大変参考になりました。
早速従業員へ説明し10月分雇用保険と共に追加控除することとしました。
ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2023/10/20 09:31 ID:QA-0132075大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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