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フレックスタイム制の半休について

いつも大変お世話になっております。

掲題の件につきまして質問させて頂きます。

フレックスタイム制で半休の制度を以下の通りに設定しようと考えているのですが、フレックスの「労働者が自由に出退勤時刻を設定できる」という趣旨に反していないかご確認頂けますでしょうか?

【前提条件】
フレキシブルタイム:7時~11時、15時~22時
コアタイム:11時~15時

半休を取得する場合、、、
 原則:労働時間は5時間以内に収めるものとする

AM半休の場合、
 フレキシブルタイム:8時~11時 のみ
 コアタイム:11時~13時

PM半休の場合、
 フレキシブルタイム:15時~18時のみ
 コアタイム:13時~15時

半休制度の意味合いとして、コアタイムの一部を出勤できない従業員に合わせる意図で上記のように設定しております。

ご確認の程宜しくお願い致します。

投稿日:2023/10/13 20:49 ID:QA-0131899

トラック管理者さん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、記載の表現の仕方の問題になるものといえます。

具体的には、「半休を取得する場合… 労働時間は5時間以内に収めるものとする」という表現ではなく、「労働時間が5時間以内の場合に半休が取得出来るものとする」といった表現が妥当といえます。

つまり、出退勤は自由としなければなりませんが、半休の取得に制限を設ける事は可能ですので、出退勤を制限するといった誤解を招かないような記載内容にされるのがよいでしょう。

投稿日:2023/10/16 09:28 ID:QA-0131914

相談者より

ご回答ありがとうございます。

大変参考になりました。
見方を変えるということですね。

コアタイムの設定と併せて、その表現内容で検討させて頂きます。

投稿日:2023/10/17 08:14 ID:QA-0131960大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

フレックスですから、始業・終業時刻は自由としなければなりません。

フレックス対象者も半休制度の対象とする場合には、以下2点を決めてください。
1.半休は、(例えば3.75)h勤務したものとみなす。
2.コアタイムについては、(例えば1)h以上勤務することとする。

投稿日:2023/10/16 09:41 ID:QA-0131917

相談者より

ご回答ありがとうございます。

追加で質問させて頂きます。

1,半休については、4Hのみなし勤務とすることを検討しています。

が、2,については、コアタイムの定義と異なる印象を持ちます。これを設定する意図を伺えますでしょうか?

投稿日:2023/10/17 08:19 ID:QA-0131961参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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