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時間単位の有給休暇の変更について

質問させていただきます。

時間有給休暇の変更についてです。
弊社では労使で合意して年5日時間有給を取得することができます。
ただ、導入時に検討が足りなかったようなのですが、管理の煩雑さ等デメリットが多く散見されているため現在5日から2日への変更を検討しております。
ただ、2日への変更は明らかに従業員にとって不利益変更にあたるかと思いますが、変更の際適切な周知はもちろんですが、職員一人一人の個別の同意までいただく必要があるのでしょうか。

ご回答よろしくお願いいたします。


投稿日:2023/10/11 22:07 ID:QA-0131822

アストラエルさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

よく話し合って労使協定を再度、締結すれば問題はありません。

有休は原則1日単位であり、例外的に時間単位年休を認めていますので、
2日必ずしも不利益変更ともいえないところがあります。

投稿日:2023/10/12 10:50 ID:QA-0131835

相談者より

ご回答ありがとうございます。
労使でしっかりと話し合いの上、方向性を決めたいと思います。

投稿日:2023/10/15 15:56 ID:QA-0131907大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

一度定めた労働条件の変更なので個別同意が必要です。

投稿日:2023/10/12 12:27 ID:QA-0131837

相談者より

ご回答ありがとうございます。
承知いたしました。

投稿日:2023/10/15 15:57 ID:QA-0131908大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

時間単位年休は、労使が合意して始めて成り立つ制度ですから、5日から2日へと変更する場合であっても、労使で合意すれば問題はありません。

職員一人一人の個別の同意までは必要ではなく、労働者の過半数代表者との間で労使協定を結べばそれでよく、たとえ反対する従業員がいても協定に拘束されることになります。

投稿日:2023/10/12 12:45 ID:QA-0131838

相談者より

ご回答ありがとうございます。
しっかりと話し合いの上、着地点を見つけたいと思います。

投稿日:2023/10/15 15:58 ID:QA-0131909大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、確かに一種の不利益変更には該当するものといえるでしょう。

しかしながら、元来年休とは暦日単位で付与されるものですし、また導入に際しましては労使間で協議の上協定を締結されている事から、この度も労使間で真摯に協議された上でやむを得ず変更されるという事であれば個別同意迄は不要と考えてよいでしょう。

投稿日:2023/10/12 23:02 ID:QA-0131861

相談者より

ご回答ありがとうございます。
労使での協議等、適切なプロセスを経て方向性を決めれたらと思います。

投稿日:2023/10/15 15:59 ID:QA-0131910大変参考になった

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