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パワーハラスメントにおける懲戒処分について

質問させていただきます。
パワーハラスメントにおける懲戒処分についてです。
弊社において、パワーハラスメントと思われる事案が発生し、従業員の方が被害を訴えてきました。そして現在、ハラスメント規定のフローに沿って手続きを進めております。今後、(外部専門家を含む)委員会を開催しパワーハラスメントに該当するかどうかを判断することになります。そしてパワーハラスメントとして認定されたら懲戒事由に該当するのでその後懲戒処分を検討していくということで問題はないのですが、仮にパワーハラスメントとしては認定されなかったとしても、委員会において「パワーハラスメントには該当はしないが、限度を超えた暴言はあった」等として認定された場合、それを基に懲戒手続きを経て譴責等の処分は可能という認識でよろしいでしょうか。
ちなみに、就業規則における上記懲戒事由の根拠条文は
1.次の各号のいずれかに該当するときは、情状に応じ、譴責、減給、出勤停止または降格とする。
・会社内の秩序又は風紀を乱したとき(セクシャルハラスメント、パワーハラスメントに認定されたものを含む)
・会社内で暴行、脅迫、傷害、暴言又はこれに類する行為をしたとき
です。

ご回答よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/10/09 07:50 ID:QA-0131733

アストラエルさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、パワーハラスメントは懲戒処分の絶対条件ではございませんし、あくまで理由の一つに過ぎません。

加えまして、御社の就業規則上で暴言が懲戒事由としまして明示されていますので、該当する行為があるとすれば処分は可能といえます。

投稿日:2023/10/10 09:35 ID:QA-0131748

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/10/11 22:13 ID:QA-0131823大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

具体的な行為がわからないとなんともいえませんが、
なぜ、パワハラには該当しなかったという判断になったのか、
限度を超えた暴言とは具体的になにかによります。

譴責等の処分をするのであれば、暴言が該当するのでしょうが、
パワハラには該当しないが、暴言には該当するといったところを明確にできれば可能です。

投稿日:2023/10/10 10:10 ID:QA-0131756

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/10/11 22:13 ID:QA-0131824大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

規則の表現が「パワハラ含む」となっているので、処分が適正なら問題ないでしょう。

投稿日:2023/10/10 11:20 ID:QA-0131762

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/10/11 22:13 ID:QA-0131825大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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