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時間給の算出方法

 1年間の労働日数は265日となっています。1年間の変則労働時間制の為、月々の労働日数は様々ですが、時間給の算出方法は1ヶ月を25日で割り、それを一日の勤務時間で割って時間給を算出していました。この25日は、以前週40時間以上の労働時間のまま変更をしていなかった為で、やはり変更をするべきでしょうか。また、どのタイミングを行ったらよいでしょうか。

投稿日:2005/07/19 19:24 ID:QA-0001317

*****さん
福島県/印刷(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

年間労働時間をベースに

出来れば、年間労働時間をベースに計算することが望ましてです。月次の通常賃金に12ヶ月を掛け、それを265で割った金額を一日分と把握し、さらにその一日分を一日の所定労働時間で割ってください。
御社の場合、現行のルールをこのように改めても、いわゆる不利益変更ではないので、次の給与計算から実施されるのが良いでしょう。
また、労働者有利に改定することは労働者のモチベーションアップにもつながりますので、一人一人時間単価の新旧比較表をつくり、手渡すことが労務管理上有効です。

投稿日:2005/07/20 08:51 ID:QA-0001321

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

従業員さんへの説明のしかた

確かに、週休二日制だとすると1日分の給与の額が実態よりかなり低く算定していたことになります。違法といえるかどうかは微妙なところですが、確かに気になります。ただ、今までが誤っていたから是正するというのではなく、より従業員さんの福利を考えて改善するというスタンスで従業員さんに説明されてはいかがでしょうか?
従業員さんにとっても今までより時間単価の上がることですから、基本的には違和感はないと思います。
もし、それでも問題になるようでしたら個別にご相談ください。
貴社がこの改正によってどの程度賃金負担が重くなるのかということを含めて対応策を考えなくてはなりません。

投稿日:2005/07/20 17:56 ID:QA-0001330

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