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残業時間と割増賃金につきまして

いつも参考にさせていただいております。
残業時間と割増賃金について2点教えていただきたくご質問いたします。

①出張から戻ってきて残業対応した場合
弊社では移動時間は労働時間に含まれないとして残業代は支給しておりませんが、出張先から帰社した後の残業について教えてください。

例えば、出張先を14時に出発し18時に帰社。20時まで残業した場合
残業対象となるのは、実際に業務対応した18:00-20:00の2時間か
それとも、終業時間である17:00-20:00の3時間でしょうか。


②電車遅延したときの割増賃金について
弊社では公共交通機関の遅延については出勤として取り扱うとしています。
遅延により遅刻した場合、割増はどこから付くことになるでしょうか?

例えば、電車遅延により13:00に出社し、22時まで残業した場合
実働時間が8時間を超えるのは21時ですので21:00-22:00の1時間のみに
割増を付けるべきか、それとも電車遅延は出勤とみなすとしていますので
終業時間17:00-22:00の5時間に割増が付くことになるでしょうか。

初歩的な質問となり大変恐縮ですが、何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/10/05 18:27 ID:QA-0131645

労務茶太郎さん
東京都/その他メーカー(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①帰社後、業務対応した2時間です。

②残業は実労働時間で判断しますが、
13:00~22:00ですと9時間となりますので、間に1時間の休憩を取得させる義務があります。
よって、残業はなしとなります。

投稿日:2023/10/05 21:54 ID:QA-0131657

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

小高先生のご見解としては、①に関しては17:00-18:00の移動時間は労働時間ではないため残業代の支給は不要で、実働の18:00-20:00の2時間が対象となるということですね。
現状の運用がこちらでしたので、ひとまず安心いたしました。

残業代の割増率に関しましては、出張時は所定労働時間を勤務したものとみなす、としていますので、移動時間も加味して定時を超えている18:00-20:00の2時間が割り増しされるという考え方でよろしいでしょうか。
それとも、実働をカウントするということでしたら、この2時間は割り増し無しの残業となるでしょうか。

②について、休憩時間を考慮に入れるのを失念しておりました。ご指摘ありがとうございます。承知いたしました。

投稿日:2023/10/06 13:16 ID:QA-0131689大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、①につきましては当然ながら直帰ではなく会社に戻られていますので、17時から残業時間としての対応が必要とされます。

②につきましては、時間外労働に関しましては実労働時間で計算されますので21:00-22:00の1時間のみにになります。但し、そうなりますと休憩無で9時間勤務させている事になり違法な措置とされますので、実際の対応としましては途中で1時間休憩を与えて8時間労働とされその結果時間外割増は支払無といった措置が必要です。

投稿日:2023/10/05 23:17 ID:QA-0131666

相談者より

ご回答いただきましてありがとうございます。(いつもありがとうございます)
帰社した場合は、移動時間も残業時間になるというご回答ですね。
現状の運用と異なっているため、対応を検討いたします。


①の場合の割増率についてなのですが、出張の場合は所定労働時間を勤務したものとみなす
と規定にありますので、定時の17時以降の残業すべてが割り増されるという考え方でよろしいでしょうか。
それとも、実働で考えるということでしたら移動の14:00-18:00の部分は差し引いて、18:00-20:00の残業は割り増し無しと考えるべきでしょうか。

②に関しましては、休憩時間の設定を失念しておりました。ご指摘ありがとうございます。

投稿日:2023/10/06 13:25 ID:QA-0131690大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

定時以後となりますので、割増賃金が発生します。

また、補足させていただきます。
会社(上司)が業務命令で、会社に戻って来いと命令した場合には、
移動時間は労働時間となる可能性もあり、
その場合には、17:00~20:00の3時間が残業となるケースもあります。

投稿日:2023/10/06 16:15 ID:QA-0131701

相談者より

ご返信遅くなり申し訳ありません。
ケースによるということ、理解いたしました。
今後の対応を検討いたします。この度はありがとうございました。

投稿日:2023/10/10 08:39 ID:QA-0131737大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

御質問の件ですが、出張中に関しましてみなし所定労働時間の設定がなされていれば、実働時間では計算されませんので、定時の17時以降の残業すべてが割増されるという考え方になります。

投稿日:2023/10/07 22:42 ID:QA-0131722

相談者より

ご回答ありがとうございます。
頂いた内容をもとに、今後の対応を検討いたします。

投稿日:2023/10/10 08:41 ID:QA-0131738大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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