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フレックス対応

弊社の就業規則には「フレックスタイム制」の項目がありますが、実際には運用はしておりません。

仮にフレックスをスタートする場合、どのような点に注意すればよろしいでしょうか?

投稿日:2008/07/22 11:44 ID:QA-0013152

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

生活習慣への留意がポイント

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

法制の骨子や就業規則上の規定事項等はすでにご存知かと思いますので、ここでは、より実践的なポイントに絞ってお答えしてみます。

90年代前半に導入がはじまった、フレックスタイム制は、最近では廃止する企業が増えています。
中には裁量労働制に切り替える企業もありますが、廃止企業の多くは、導入したが効果が挙がらないという理由です。

その理由もいろいろなのですが、一番大きなものは、フレックスタイム制を導入して、コアタイムの前後にフレキシブルタイム(※自分の裁量で自由に勤務できる時間帯)を設定すると、特に出勤時において、フレキシブルタイムのお尻(※つまり最も遅い時間)の時間帯に出勤者が集中することによる業務への支障です。
例えば、通常8時出勤の会社が、8時~10時までをフレキシブルタイムにすると、社員の大半が10時に出勤するようになります。
そうすると、それ以前に出勤しているごく少数の社員が電話や顧客対応に追われることになり、本来業務ができなくなってしまうのです。
また、このようなことでは、「フレックスタイム」というようりは、「出勤時間選択制」という様相となり、柔軟な勤務時間選択を通じて生産性の向上という経営上の効果はほとんど何も得られないことになります。

蓋し、多くの人々は、朝時間に余裕があると、仕事をするよりは寝坊を選択してしまうようです。
フレックスタイム制の導入にあたっては、人間にこのような生来の傾向があることを踏まえ、生活習慣そのものの改良を促す施策を合わせて検討されることが不可欠と思われます。

ご参考まで。

投稿日:2008/07/22 12:41 ID:QA-0013154

相談者より

 

投稿日:2008/07/22 12:41 ID:QA-0035261大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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