週30時間以上勤務のアルバイトの社会保険控除
アルバイトの社会保険控除について教えてください。
アルバイトでも週30時間以上勤務の場合は社会保険料を控除する必要があると思います。
・週30時間以上をカウントするのはいつのタイミングでしょうか?一度でも30時間以上勤務があれば該当しますでしょうか?(弊社ではアルバイト数名が30時間以上勤務となりますが、シフト制のため、週によって30時間超える場合と超えない場合があります。)
・一度社会保険適用となったアルバイトは、適用後は継続的に社会保険適用であり続けますか。
・弊社では、アルバイトは健康保険・厚生年金の対象としておりません。しかしなが今後、社会保険適用となったアルバイトから、対象保険等級の健康保険料、厚生年金保険料を控除する必要がありますか。
ご回答いただければありがたいです。よろしくお願いします。
投稿日:2023/08/30 14:57 ID:QA-0130452
- h-kさん
- 神奈川県/教育(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
所定労働j間が週30h以上となります。
すなわち、雇用契約書で判断しますので、
残業等で一度でも30時間以上があれば該当ということではありません。
投稿日:2023/08/30 16:49 ID:QA-0130463
相談者より
なるほどです。雇用契約書で判断すべきとのこと、よくわかりました。ありがとうございます!
投稿日:2023/08/30 19:14 ID:QA-0130472大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、週30時間の基準につきましては、労働契約上の所定労働時間で判断されます。
従いまして、たまたま週30時間を超える週があっても社会保険の加入義務は生じませんし。また加入対象者であっても週30時間を下回る契約へ変更されますとそれ以後は対象外とされます。
そして、アルバイトであっても保険加入対象者である以上加入手続きは必須ですし、それ故健康・厚生年金保険料の控除も必要となります。
投稿日:2023/08/30 22:39 ID:QA-0130475
相談者より
詳しいご説明をありがとうございます!大変役に立ちました!
投稿日:2023/08/31 09:30 ID:QA-0130479大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
雇用契約書の所定労働時間で判断ですので、契約書を確認して下さい。
尚、アルバイトという法律上の立場は無く、勤務条件が要件を満たす全員が社保対象となります。
投稿日:2023/08/31 13:32 ID:QA-0130482
相談者より
ご返答ありがとうございます。よくわかりました!
投稿日:2023/08/31 15:29 ID:QA-0130487大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
雇用契約書に記載された週所定労働時間で判断しますので、週によって30時間を超えたり、超えなかったりといった場合があっても、直ちに、社会保険加入・脱退の義務が生ずることはありません。
一旦社会保険適用となれば、以後も同じ働き方をする限り被保険者で有り続けますが、雇用契約は双方の合意があれば変更は可能ですから、週所定労働時間が30時間を下回る契約になれば、当然加入義務はなくなります。
アルバイトだから健康保険・厚生年金の対象としないということではなく、あくまで契約上の所定労働時間で判断しますので、社会保険の適用となれば、当然保険料は控除しなければなりません。
ただし、アルバイトがどうしても社会保険加入に難色を示すのであれば、加入義務のない働き方(週30時間未満)に変えてもらうしかありません。
投稿日:2023/09/01 06:57 ID:QA-0130492
相談者より
ありがとうございます!
アルバイトはシフト勤務であるため雇用契約書に所定労働時間の記述はありません。アルバイト本人が忙しい時期には勤務時間は短くなり、時間に余裕があるときには勤務時間が長くなります。したがって週30時間以上の場合もあれば、下回る場合もあります。
この場合の判断として、直近(例えば3ヶ月)の勤務時間が週30時間以上となれば加入するという判断でよろしいでしょうか。
このように会社が判断した場合でも、アルバイト本人が加入を望まない場合には加入しないという選択肢もあり得ますか。
投稿日:2023/09/01 18:02 ID:QA-0130517大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
週30時間以上の勤務がたまたま直近3か月続いたということであれば、必ずしも加入する必要はありませんが、以後も継続して週30時間以上の勤務が見込まれるようであれば、加入義務が発生します。
アルバイト本人が加入を望まないのであれば、週の労働時間は30時間未満に収める必要があります。
投稿日:2023/09/02 07:58 ID:QA-0130524
相談者より
ご回答ありがとうございます。大変参考になりました!
投稿日:2023/09/05 06:38 ID:QA-0130590大変参考になった
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