夏季休暇設定について
現在弊社では夏季休暇という項目はなく会社が指定する休日(法定外休日)として8月に5日間固定の休暇を設けています。
今回この固定休暇を廃止し、夏季休暇とし社員が自由に設定できるように検討しているのですが、その場合
①この夏季休暇については法定外休日扱いとしてよいか
②年間の休日日数にカウントしてよいか
③②がカウントしてよい場合、取得は社員にゆだねられるため取得しないケースが出てくる可能性があるが問題ないのか
以上その他にも自由設定する場合での問題点がある場合はご教授ください。
宜しくお願いいたします。
投稿日:2023/08/29 18:24 ID:QA-0130425
- RRRさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、①につきましては、休日と休暇は異なるもの(※前者は労働日に含まれませんが後者は含まれます)ですので、就業規則でいずれになるかについて明確に定めておく事が不可欠です。言い換えれば、休日・休暇のいずれに定められても下記の取り扱いを守られる限り問題はございません。
②につきましては、①で休日と定めればカウントされますし、休暇と定めればカウントされません。
③につきましては、休日としてカウントされますとその日数分については自動的に休みになりますので、社員には実際に取得する日の時季指定のみを委ねる扱いとなります。社員に取得の有無自体を委ねる場合には、休暇として定める事が必要です。
投稿日:2023/08/29 19:31 ID:QA-0130427
相談者より
服部様
休日なのか休暇なのかの考え方ご教授ありがとうございました。上記を踏まえて検討したいと思います。
投稿日:2023/09/05 12:01 ID:QA-0130612大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①他に週1日の休日が確保されていれば、法定外休日となります。
②夏季休暇とし社員が全員取得するのでしたら、休日となりますが、
取得してもいいし、しなくてもいいということでしたら、休日ではなく、休暇となります。
③②同様、その場合は休日ではなく、休暇となります。
投稿日:2023/08/30 03:47 ID:QA-0130435
相談者より
小高様
ご回答ありがとうございました。
休暇・休日の基準を参考に運用を検討させていただきたいと思います。
投稿日:2023/09/05 12:03 ID:QA-0130613大変参考になった
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