無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

夏季休暇設定について

現在弊社では夏季休暇という項目はなく会社が指定する休日(法定外休日)として8月に5日間固定の休暇を設けています。
今回この固定休暇を廃止し、夏季休暇とし社員が自由に設定できるように検討しているのですが、その場合
①この夏季休暇については法定外休日扱いとしてよいか
②年間の休日日数にカウントしてよいか
③②がカウントしてよい場合、取得は社員にゆだねられるため取得しないケースが出てくる可能性があるが問題ないのか
以上その他にも自由設定する場合での問題点がある場合はご教授ください。
宜しくお願いいたします。

投稿日:2023/08/29 18:24 ID:QA-0130425

RRRさん
神奈川県/その他業種(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、①につきましては、休日と休暇は異なるもの(※前者は労働日に含まれませんが後者は含まれます)ですので、就業規則でいずれになるかについて明確に定めておく事が不可欠です。言い換えれば、休日・休暇のいずれに定められても下記の取り扱いを守られる限り問題はございません。

②につきましては、①で休日と定めればカウントされますし、休暇と定めればカウントされません。

③につきましては、休日としてカウントされますとその日数分については自動的に休みになりますので、社員には実際に取得する日の時季指定のみを委ねる扱いとなります。社員に取得の有無自体を委ねる場合には、休暇として定める事が必要です。

投稿日:2023/08/29 19:31 ID:QA-0130427

相談者より

服部様
休日なのか休暇なのかの考え方ご教授ありがとうございました。上記を踏まえて検討したいと思います。

投稿日:2023/09/05 12:01 ID:QA-0130612大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①他に週1日の休日が確保されていれば、法定外休日となります。

②夏季休暇とし社員が全員取得するのでしたら、休日となりますが、
 取得してもいいし、しなくてもいいということでしたら、休日ではなく、休暇となります。

③②同様、その場合は休日ではなく、休暇となります。

投稿日:2023/08/30 03:47 ID:QA-0130435

相談者より

小高様

ご回答ありがとうございました。
休暇・休日の基準を参考に運用を検討させていただきたいと思います。

投稿日:2023/09/05 12:03 ID:QA-0130613大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
休暇管理表

従業員の休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。複数名の休暇状況を管理する際に役立ちます。

ダウンロード

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード