有給消化の扱いについて
いつも参考にさせていただいております。
年次有給休暇についてのご相談です。
当法人は毎年10月1日に有給休暇を発給しております。
退職予定の職員から、”10月1日に発給される有給(この方の場合は10日)と現在残っている有給を全て消化した時点で退職したい”との申し出がありました。
2日残っているので残数があるので、合計12日となりますが、このような場合も全て付与しなければならないのでしょうか。
残数の消化はともかく、その後継続して働くことが無いのに、新たに発給、付与することについて、個人的には違和感を感じます。
1年単位の変形労働制(シフト制)なのですが、シフトによる週休を設定した上で、勤務日を有給扱いとし、最終消化した日を退職日としなければならないのでしょうか。
週休を加味せず
10月1日~2日(残りの有給)、3日~12日(新たな発給分)を有給扱いとし、10月12日を以て退職という考え方は、やはり難しいでしょうか。
また、本人が承諾した場合は如何でしょうか。
宜しくお願い致します。
投稿日:2023/08/24 15:36 ID:QA-0130241
- 総務一郎さん
- 大阪府/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
はじめに退職日ありきですので、かつ有休付与日は先ですので、
まずは、退職届を提出してくださいとすればよろしいでしょう。
退職日は自己都合退職であれば、本人が決めることです。
会社が決めた場合には、会社都合となってしまいます。
投稿日:2023/08/24 17:21 ID:QA-0130254
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、退職予定者であっても、在籍中であれば所定の付与日に年次有給休暇は発生する事になります。その際は当然ながら労働日のみに消化させる扱いになります。
従いまして、当事案の場合ですと、シフト上での週休を除いた日に年休を消化してからの退職となります。
当人には退職の自由がございますし、それ故退職日を10月1日より前とするよう命じる事は認められませんので注意が必要です。
投稿日:2023/08/24 20:31 ID:QA-0130263
プロフェッショナルからの回答
対応
有給は権利なので、付与条件を満たしているのであれば恣意的に対象外にすることはできません。つまり退職日が確定すれば、自ずと付与条件は確定します。付与された以上、取得を拒絶することができないため、消化して退職は可能となります。
本人が引き継ぎなどで有休消化をしなくても良いのであれば、それは自由です。しかし有給破棄を強要はもちろん不可能です。
投稿日:2023/08/24 23:46 ID:QA-0130268
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
有給休暇の付与要件(前1年間の出勤率8割以上)をクリアしている以上、基準日にはあくまで法定どおり付与しなければならず、その後に退職するか否かは別の問題です。
残日数+新たに付与される日数をすべて消化した時点で退職したい、という申し出であれば、有給休暇は労働義務のある日にしか使用することはできませんので、休日を除いて12日分消化してからの退職となります。
投稿日:2023/08/25 04:04 ID:QA-0130274
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