障害者雇用について
いつもお世話になっております。本題の件で、ご相談があります。
障碍者雇用の「従業員を43.5人以上雇用している事業主」ですが、
従業員はどこまでの範囲をいみしますか。
⇒質問の意図としては、本社(Aオフィス)+各店舗(全国7か所)の場合
どのようになるのかがわかりませんでした。
お手数をおかけいたしますが、宜しくお願い致します。
※以下、障害者雇用促進法43条第1項)
>民間企業の法定雇用率は2.3%です。 従業員を43.5人以上雇用している
>事業主は、障害者を1人以上雇用しなければなりません。
投稿日:2023/08/23 09:35 ID:QA-0130129
- inakakurasiさん
- 東京都/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
法人への義務なので、法人常用労働者数でカウントされます。
投稿日:2023/08/23 10:58 ID:QA-0130142
相談者より
迅速なご確認ありがとうございます。
投稿日:2023/08/23 15:40 ID:QA-0130166参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、障害者雇用率に関しましては個々の事業所別ではなく会社単位で計算されるものとされます。
従いまして、御社の場合も本社・店舗を全て合わせた従業員数で計算される扱いになります。
投稿日:2023/08/23 12:52 ID:QA-0130148
相談者より
ご確認及び、ご対応ありがとうございます。
「従業員数」ですが、雇用保険加入で間違いないでしょうか。
※アルバイト・派遣は除く認識で間違いないかも知りたくて、、すみません。
投稿日:2023/08/23 15:42 ID:QA-0130168参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
御質問の件ですが、原則として所定労働時間が週20時間以上で1年を超えて雇用が見込まれる労働者とされていますので、パート・アルバイトでもこれに該当すれば含まれます。
投稿日:2023/08/23 19:53 ID:QA-0130188
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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