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労働者派遣法改正後の基本契約追加事項について

2020年4月の派遣法改正に伴い、労働者派遣基本契約書に追加する項目があると思います。
ある派遣会社と基本契約を締結したのが法改正前(2012年)となり、法改正後は項目を追加しての再締結をおこなっていません。

派遣会社に確認をしたところ、以前締結した基本契約が最新との事です。

法改正により追加となった項目を含めての再締結を行わなかった場合の、派遣先としてのリスクはありますでしょうか。

投稿日:2023/08/17 18:26 ID:QA-0129928

ぴっきーさん
大阪府/機械(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

基本契約書ではなく、個別契約書になります。

個別契約書を確認のうえ、アップデートしておく必要があります。

必須項目が抜けている場合には、指導の対象となります。

投稿日:2023/08/18 09:32 ID:QA-0129945

相談者より

ご回答ありがとうございました。
個別契約についての追加事項は認識していましたが、基本契約にも覚書締結等で項目追加が必要かと思っていました。

投稿日:2023/08/18 10:45 ID:QA-0129950参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、以前締結された基本契約が最新でありかつ有効期限切れ等でもないという事でしたら、法改正内容の適用は改正施行後に締結された契約分からとされますので、特に対応は不要です。

ちなみに2020年4月の派遣法改正につきましては、主に同一労働同一賃金に関わる内容の為、基本契約書での変更をされる必要性まではないものといえます。

投稿日:2023/08/19 18:01 ID:QA-0129978

相談者より

ご回答ありがとうございました。
法改正による基本契約書の変更が必要ないとの事で、安心しました。

投稿日:2023/08/21 13:43 ID:QA-0130015大変参考になった

回答が参考になった 0

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