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夏期休暇の取扱

当社における夏期休暇は7月から9月に3日間業務に支障のない範囲で取得する休日として就業規則に記載しております。つまり名称は休暇ですが、土曜日曜祝日と同様の休日として定義されています。
休日である夏期休暇をなんらかの事情で取得しなかった社員に対し、どのような対応が適切であるのでしょうか。休日割増賃金等を支給する必要はあるのでしょうか。休暇への振替は可能でしょうか。

投稿日:2008/06/30 14:20 ID:QA-0012913

*****さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

休日と休暇

休日と休暇は性質が異なります。
休日は労働が義務付けられていません。
質問の内容ですと、
ネーミングは休暇ですが、実質は休日。
なぜこのようになっているのでしょうか?
よくあるパターンとしては、休日を減らしたい。
裏を返せば、労働日を減らして、時間単価をアップ
させたくないというパターンです。
まずは、休日なのか、休暇なのかネーミングと実態を
統一しはっきりさせてください。
以上

投稿日:2008/06/30 19:45 ID:QA-0012920

相談者より

 

投稿日:2008/06/30 19:45 ID:QA-0035171あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

休日・休暇の定義の件は既に東先生が回答されていますので、割増賃金の件について回答させて頂きますね‥

法令で休日労働の割増賃金支給義務が発生しますのは、「週1回の法定休日のみ」になります。

従いまして、御社就業規則上で会社で定めた法定外の休日についても休日労働割増賃金を支払うとの定めをしていない限り、支払義務はございません。

また、こうした休暇内容については全て会社が任意で決めておかなければ運用自体ができませんので、有給・無給の扱い等、運用で混乱が生じないよう明確に規定整備される事が不可欠です。

投稿日:2008/06/30 20:28 ID:QA-0012927

相談者より

 

投稿日:2008/06/30 20:28 ID:QA-0035176大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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