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有給休暇の比例付与と一斉付与の両立

パート・アルバイトを雇い入れるにあたり、有給の比例付与を就業規則に追記しようと考えています。
弊社では社員全員同じ日に付与する一斉付与を採用しているため、比例付与かつ一斉付与の例をネットで探してみたものの、見つかりません。

比例付与と一斉付与を両立させるのは難しいのでしょうか。

場合によっては、比例付与の方だけ個人付与方式にするか、若しくはパートタイマーでも週5の社員と同等の日数を付与するかで妥協することも考えています。

投稿日:2023/07/14 10:12 ID:QA-0128945

えぬみさん
東京都/通信(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

比例方式かつ一斉付与(基準日方式)は可能です。

正社員の規定を参考にアレンジしてください。

投稿日:2023/07/14 13:20 ID:QA-0128950

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

一斉に比例付与ということなら、有給付与日数の表は比例付与数のモデルなのではないでしょうか。貴社に合わせて数字設定は法定を下回らなければ可能です。

>パートタイマーでも週5の社員と同等の日数を付与
すべてのスタッフは法定日数通り付与が必要です。週5勤務であれば社員と同じになります。

投稿日:2023/07/14 14:16 ID:QA-0128953

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、比例付与については年休の付与日数、一斉付与については年休が付与される日に関わる事柄になります。

すなわち、前者と後者は全く別の事柄ですので、パートの方であっても一斉付与日は現状のままで日数だけ比例付与される扱いで差し支えございません。

投稿日:2023/07/14 21:37 ID:QA-0128969

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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