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フレックスの時間外手当を定額で実労働時間以上に支払った場合

いつも参考にさせて頂いております。掲題のようなケースはどのように解釈されるか、どなたか知見のある方がいらっしゃればと思い投稿させて頂きました。

通常フレックスであれば月単位で精算し、超過分の時間外手当を払うというのは把握しておりますが、その時間外部分を「~時間分とみなす」といったような形にし、基本給と合わせて月額固定給にした場合についてです。

当然みなすとした場合にも、実際の時間外労働がみなし部分を超過すれば超過分をさらに支払う必要があるかと思います。

ですが、今回お伺いしたいのは超過する場合ではなく、みなしの時間外手当に対し、時間外労働時間が満たない場合に固定額として多く支払われてしまっている部分の解釈についてです。

この場合その部分は基本給に対するみなし時間外手当として認められますでしょうか?もしくは月額固定であれば基本給と合わせて年俸制と同義などと解釈されますでしょうか?
(時間外労働がみなしの固定額を超えた場合は毎月の支給額も変動します。)

現状、月単位での固定金額になってはいるものの、年俸制とは規定しておらずまた年額として通知もしませんし、半期に一度昇給で給与額が変わる場合もありますので、個人的には年俸制とはならないのではと思っておりますがいかがでしょうか?

どなたかアドバイス頂ければ幸いです。何とぞよろしくお願い致します。

投稿日:2008/06/26 23:24 ID:QA-0012877

*****さん
東京都/販売・小売(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

みなし時間外手当、言い換えれば固定残業代につきましては、仮に時間外労働がその支給額に満たない場合でも支給しなければなりません。

従いまして、実際の時間外労働の時間に関わらず、固定残業代につきましては増えることはあっても減ることは基本的に無いものと考えて下さい。

また、年俸制につきましては、年間の給与について前もって労使間で協議し決定する制度で、そうした制度の実施につきましては当然ながら就業規則に定めておかなければなりません。

加えて、固定残業代の支給と年俸制の間に直接の関係は無く、月給制であっても固定残業代制度を導入することは可能です。

従いまして、先に触れましたような明確な運用や定めの無い限り、年間の給与が実態として固定化しているというだけで年俸制ということにはなりません。

最後に私見を申し上げますと、フレックスタイム制という柔軟な労働時間制度を採用されているのであれば、残業を極力抑える方向性で業務運営を考えていくべきですし、そういった意味でもメリットの少ない固定残業代の支給を見直されることも検討の余地があるといえるでしょう。

投稿日:2008/06/27 01:41 ID:QA-0012879

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

ご返事の件で一つ追加させていただきますね‥

年俸制についてですが、私共の回答で「年間の給与について前もって労使間で協議し決定する制度‥」と申し上げましたのは年俸を決める上での具体的な方法、つまり個々の労使間で話し合い合意の上で次年度の年俸額を決めるという意味で申し上げた次第です。

従いまして、いわゆる労働基準法上の「労使協定」による定めが必要という意味ではございません。

勿論、年俸制に関しましては、賃金の決め方に当たる事柄ですので、就業規則上の記載は必須となります。

投稿日:2008/06/27 13:10 ID:QA-0012889

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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