派遣労働契約書に交通手段を記載いただくのは違反なのですか?
受入している派遣スタッフの交通費を把握するために、契約書面に内訳記載をお願いしたところ、特定の派遣元から以下のようなコメントが寄せられました。
「弊社担当部署に確認をしたところ特定行為にあたる可能性があるため、記載が難しいとの見解でした。」と。
交通費の請求が正しいのかを判断するため、報告いただくことになっていますが、このような特定行為とは何を意味するのでしょうか?
理解が出来ません。
お詳しい方に、ご教示いただけましたら幸いです。
お手数をおかけ致しますが、どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2023/06/22 18:10 ID:QA-0128209
- スモールスノーさん
- 東京都/その他業種(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
派遣契約時時に、派遣先が派遣労働者の個人情報である、住所、居住地を質問することは、
特定行為(選別につながるおそれがある)とされ、禁止されています。
派遣契約で交通費を別途派遣元が請求することになっているのでしたら、
請求時に確認してください。
投稿日:2023/06/22 19:02 ID:QA-0128213
相談者より
早速ご回答いただきありがとうございます。
住所を質問するようなことはありませんが、交通経路を確認いただくことで地域が特定されてしまうのでNGということなのですね。
しかしながら派遣元業者と派遣スタッフを含めた三者面談では、就業先へ通えるのかどうか確認するため、どのあたりから通うのかは
当然お伺いいたします。その質問も本来してはいけないということでしょうか。
尚、交通費は、派遣元がスタッフの立替金とし派遣料と合わせて弊社に請求しますが、請求額が正しいか確認する上でも必要なので、記載をお願いしています。それは、過誤請求してくるケースが散見されるためです。
「請求時に確認を」とございますが、では、請求書に経路を記載いただくのは有という認識でよろしいのでしょうか。
もしくは、契約書に経路などを記載するのがNGならば、別途報告いただくのは可能と判断してもよろしいでしょうか。
その点、もう少し詳しくご教示いただければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2023/06/23 08:36 ID:QA-0128223参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、派遣労働における特定行為とは、例えば派遣先が直接派遣労働者本人と面談されたり、履歴書を送るよう要請されたりする等派遣労働者を特定し選別する行為を指すものになります。こうした特定行為に関しましては、派遣先による実質的な直接雇用に繋がる恐れがある為原則禁止されているものになります。
当事案の場合ですと、内容を拝見する限り特定行為に該当するとは考え難いですが、先方がどうしても不可という事でしたらむやみに求められるよりは別の方法で確認される事をお勧めいたします。
投稿日:2023/06/22 23:28 ID:QA-0128220
相談者より
ご回答いただき有難うございました。
先方に交渉してみます。
投稿日:2023/06/23 11:23 ID:QA-0128246大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
派遣は社員個人を特定し、〇〇さんを派遣して下さいと依頼することが禁止されています。
それゆえに通勤ルートを出させれば住所が類推できるという根拠だろうと想像します。
交通費支給についての派遣契約内容を確認の上、派遣会社の提示額が自動的に適用されるのか、交渉の余地があるのかなど調べて対応することになります。
派遣社員個人と派遣契約内容を交渉できませんので、すべて派遣会社と直接行なって下さい。
投稿日:2023/06/23 12:08 ID:QA-0128247
相談者より
ご回答いただき有難うございます。
只今、皆様からの回答も含め、弊社法務にも確認中です。
投稿日:2023/06/23 15:30 ID:QA-0128257参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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