賃金通貨払いの例外に関する同意について
現在当社では賃金は全額振込としています。
社内監査で、個別の同意書取付が必要と指摘があったのですが、現状これに関する同意書の取付はしておらず、運用は次の通りです。
①労使協定は締結しており、「会社は、各社員の提出する所定の書面に基づ
き、その指定した金融機関の口座へ賃金を振り込むものとする。」と記載し
ている。
②入社時(以後変更時適宜)、住所等の届け出を含めた所定の書類の中に「給与
振込口座届」欄があり、本人の口座を記入してもらっており、書類には
本人の捺印を取り付けている。
もちろん個別に同意を取るのがベストと認識はしていますが、現状②のみの取付では同意とはみなせず、問題がありますでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/06/20 15:21 ID:QA-0128111
- 人事部Tさん
- 東京都/その他金融(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
社内監査で調査の上、指摘があったわけですから、現状では不備があると考えた方がよろしいでしょう。
就業規則の賃金規定で、「口座振り込みを希望する者は、「給与振込口座届」を提出する」など
一文を追加したうえで、口座届にも、「以下の口座に給与等の振り込みをお願いします」など
一文を加えておくことをお勧めします。
投稿日:2023/06/20 18:44 ID:QA-0128123
相談者より
ありがとうございました。
申請書の見直し含めて検討したいと思います。
投稿日:2023/06/23 10:45 ID:QA-0128240参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
社内監査であれば、問題の有無を直接確認するのが良いと思います。
一般的には振込先口座指定時に、給与振込依頼書を社員から取ることが多いでしょう。
投稿日:2023/06/20 22:59 ID:QA-0128131
相談者より
ありがとうございました。
同意書取付含めて検討したいと思います。
投稿日:2023/06/23 10:46 ID:QA-0128241参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
労働者の同意は個々の労働者から得る必要はありますが、ただし、形式は問わないとされており、また行政の解釈では労働者の同意は書面でなくてもよいともされています。
その前提でいえば、②での運用で差し支えはなく、実務においてもこの運用が一般的でもあり、問題はないといえます。
ただし、社内監査で個別の同意書取付が必要と指摘があった以上、無視はできませんので、まずは②の運用で問題があるかどうかを確認した上で、相応の対応を取るのが宜しいかと存じます。
投稿日:2023/06/21 10:04 ID:QA-0128143
相談者より
ありがとうございました。
申請書の見直しや同意書取付含めて検討したいと思います。
投稿日:2023/06/23 10:47 ID:QA-0128242参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、指摘されました通り通貨払いの原則に反する措置を採られる際には労働者本人の同意を得る事が求められます。
確かに、口座届等が出されていれば同意を得られている可能性が高いでしょうが、念の為同意書を取得されるのが正しい対応といえます。現行の書式に同意する旨の文言を追加される事でも差し支えないでしょう。
投稿日:2023/06/21 18:26 ID:QA-0128171
相談者より
ありがとうございました。
申請書の見直しや同意書取付含めて検討したいと思います。
投稿日:2023/06/23 10:48 ID:QA-0128243参考になった
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