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月残業60時間超の場合の支給額計算方法

お世話になります。
代替休暇を取得した場合、残りは支給することになりますが、
その計算方法に不安があります。ご教示お願いいたします。

例)80時間残業 代替休暇換算率25% 時給1000円 割増50%1500円/時
超えた20時間分×25%=5時間 代替休暇5時間

20時間×1500円/時=30,000円(代替休暇を取得しなかった場合の支給額)
代替取得時間5時間×1500円/時=7,500
30,000円-7,500=22,500円を支給
もし取得可能期間内に取得できなかった場合は、7,500円も支給する。


間違って支給してはよくないので質問させていただきました。
頭の悪い質問でごめんなさい。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/06/15 15:44 ID:QA-0127971

スヌスヌさん
東京都/建築・土木・設計(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、代替休暇が5時間となる点についてはご認識の通りです。

但し、代替休暇を付与される場合でもそれによって支払が免除されるのは60時間超の場合に上乗せされる25%割増部分のみとされます。

従いまして、当事案の場合ですと支払が免除される金額は、60時間超の20時間×250円/時=5,000円のみですので、支給される賃金額については30,000円-5,000円=25,000円となります。

投稿日:2023/06/15 22:56 ID:QA-0127980

相談者より

ご回答ありがとうございます。
>但し、代替休暇を付与される場合でもそれによって支払が免除されるのは60時間超の場合に上乗せされる25%割増部分のみとされます。
従いまして、当事案の場合ですと支払が免除される金額は、60時間超の20時間×250円/時=5,000円のみですので、支給される賃金額については30,000円-5,000円=25,000円となります。
→解釈が違っておりました。お聞きできてよかったです。ご指摘ありがとうございます。

今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2023/06/16 09:22 ID:QA-0127986参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

代替休暇を取得した場合でも、
125%は支給する必要があります。

代替休暇を5h全て取得した場合には、
20h×1250円=25000円の支払いが必要です。

代替休暇を取得できなかった場合には、
本来支払うべき150%の不足分である、
20h×250円=5000円の支払いが必要です。

ただし、代替休暇は1日単位か半日単位でしか取得させることはできませんので、
所定労働時間が8hの場合には、4hは半日の代替休暇、1hは150%の支払いが
必要です。

投稿日:2023/06/16 09:25 ID:QA-0127987

相談者より

ご回答ありがとうございます。

>代替休暇を取得した場合でも、
125%は支給する必要があります。
→認識が間違っていました。ご指摘ありがとうございます。

>ただし、代替休暇は1日単位か半日単位でしか取得させることはできませんので、
所定労働時間が8hの場合には、4hは半日の代替休暇、1hは150%の支払いが
必要です。
→なるほど・・・
①弊社は半日を4時間としていますが、実際は4時間の倍数分でしか代替休暇を取得ができずその差は150%で支給するということでしょうか。
②就業時間7.5時間/日の場合、代替休暇8時間の時は、7.5時間の代替休暇と0.5時間の150%支払い、となりますか。
③管理が煩雑になりますが、取得可能期間内の他の月と合わせて取得は可能ですか。例えば1月3時間の取得、2月1時間、足して4時間にして3月に半日取得、など。

再度ご確認いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/06/16 10:52 ID:QA-0127996大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

①弊社は半日を4時間としていますが、実際は4時間の倍数分でしか代替休暇を取得ができずその差は150%で支給するということでしょうか。
→4の倍数は125%。余った端数の時間は150%支払うということになります。

②就業時間7.5時間/日の場合、代替休暇8時間の時は、7.5時間の代替休暇と0.5時間の150%支払い、となりますか。
→ご認識のとおりです。

③管理が煩雑になりますが、取得可能期間内の他の月と合わせて取得は可能ですか。例えば1月3時間の取得、2月1時間、足して4時間にして3月に半日取得、など。
→3月中であれば、1月末から2か月以内ですので、2月分と合算取得は可能です。

投稿日:2023/06/16 18:17 ID:QA-0128002

相談者より

再度のご回答ありがとうございます。
大変勉強になりました。
今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2023/06/19 09:12 ID:QA-0128023大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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