コロナ禍で休業中の有休の失効及び復帰後の有休の付与について
お世話になっております。
当社はコロナ禍で休業を余儀なくされました。
2020年2月~2023年3月、全社員(正社員)を週2日出社迄&時短出勤、それ以外は休業(出社しない)状況でしたが、何とか持ちこたえて2023年4月~全社員職場復帰して現在通常通り(週5日、9:00~18:00)勤務しています。
さて、社員の有休について、コロナ騒動によって労働者を休業させる場合、類似のご回答によると、コロナ騒動によって労働者を休業させる場合、その原因が不可抗力による休業にあたるため、休業中は労働日数にカウントされない等、ということを拝見しました。
では、全社員は2年以上8割以上出社していないので有休が失効(ゼロ)されたとみなし、
2023年4月~通常通り出社した場合、有休付与日数はどのようになるのでしょうか。全社員は6年6ヶ月以上勤務しています。
よろしくお願い致します。
投稿日:2023/06/13 09:08 ID:QA-0127841
- tomitomiさん
- 大阪府/商社(総合)(企業規模 6~10人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、原則全労働日からも除外されますので当該期間は出勤率の計算対象とならないものといえます。
そして、非常事態が長期に及ぶ特殊な事案ですので、この度は全労働者に元来の年休付与日に付与されるのが妥当と考えられます。
投稿日:2023/06/13 10:00 ID:QA-0127854
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2023/06/13 10:28 ID:QA-0127857大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
問題となるのは、勤続年数が何年になるかということですから、過去2年以上8割出勤がなくても、勤続年数に応じた日数を付与する必要があります。
ですから、6年6か月以上勤務しているのであれば、2023年4月以降の基準日には法定どおりの付与となります。
そもそも、法の規定を上回る限りどのように付与するかは自由です。
投稿日:2023/06/13 13:26 ID:QA-0127870
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2023/06/13 15:52 ID:QA-0127879大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
休業は、分母、分子の両方除外されます。
有休付与日数は、仮に途中で8割出勤がなくとも、
6年6か月以上勤務の付与日数である20日付与となります。
投稿日:2023/06/13 15:09 ID:QA-0127876
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2023/06/13 15:53 ID:QA-0127880大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
休業分をカウントから外し、全社員が従来の規定通り有給付与されるべきでしょう。6年6カ月以上は年20日付与になります。
投稿日:2023/06/14 09:33 ID:QA-0127900
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2023/06/14 13:09 ID:QA-0127909大変参考になった
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