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海外給与での控除項目(アメリカの場合)

この度アメリカの関連会社に従業員を出向させることになりました。

そこで海外給与として関連会社から現地通貨で従業員に給与を支給することになりました。

日本であれば社会保険、所得税、住民税等が控除されると思うのですが、アメリカではどういった項目が控除項目に該当するのでしょうか?

是非ご教授下さい。ちなみに就労場所はN.Y.です。

投稿日:2008/06/17 19:36 ID:QA-0012777

マイルドさん
大阪府/HRビジネス(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

海外給与での控除項目(アメリカの場合)

■直近の実務情報は持ち合わせておらず、過去の記憶と、08年度確定申告ガイド(by IRS)の拾い読みに基づいて回答します。日本とそんなに変わっていたとは記憶していませんが、以下、イメージを掴んだ上で米国関連会社の経理担当にお問合せ下さい。
① 所得税 ⇒ Federal income tax, Local income tax(state, city, county)
② 健康保険 ⇒ Medical insurance(低所得層向けの Medicaid Plan 以外は民間の保険会社との契約)
③ 年金 ⇒ Social security (defined benefit plan 及び/又は defined contribution plan = 401k plan)
■因みに、米国では、日本における「年調」制度はありません。通常は、Form 1040(ten-forty)で確定申告(tax return)します。その為、月次源徴開始時には、提出様式上は 99人 までの被扶養者数が申告でき(年初は被扶養者数 = # of dependents のみで、氏名や関係情報は不要)、月次控除をゼロとすることもシステム上は可能です。勿論、確定申告の段階で、実態どおりバッチリ追徴となります。
■実際には、確か大手自動車メーカー労組がプレッシャーをかけるため、組合員全員がこのイヤガラセ戦術をとったことを記憶しています。逆に、実際の被扶養者数に関わらず、ゼロ申告し、tax returnでの還付を楽しみする人もいます。但し、その際は、金利は払ってくれませんので、特別な意図を持っている人に限られますが・・・。

投稿日:2008/06/18 13:42 ID:QA-0012786

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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