無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

二重罰に値するかどうかに関して

初めまして、以下疑問に思っており質問致します。

弊社では遅刻・欠勤や業務ミス等の服務規律違反に対して懲戒処分の減給を行っております。
こちらに関しては労基法91条に則っての対応ではあるのですが、特定の部署によっては、この服務規律違反に対しての減給にプラスアルファとして遅刻・欠勤等の勤務態度を勘案して賞与を減額する対応がなされていると耳にしました。

就業規程での賞与の項目では「会社の業績及び従業員の勤務成績等を勘案して支給するもの」としてはおりますが、同じ罰で減給及び賞与の減額と二重で処罰されるのは問題になりますでしょうか。

ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願い致します。

投稿日:2023/06/05 11:03 ID:QA-0127554

Gあこさん
東京都/販売・小売(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

「会社の業績及び従業員の勤務成績等を勘案して支給するもの」といった賞与規定であれば、
勤務成績等の人事評価となり、懲戒処分には該当しませんので、二重処罰とはなりません。

例えば、
賞与は基本給×2などと規定していて、そこから減給する場合には、二重処罰とされてしまいます。

投稿日:2023/06/05 13:39 ID:QA-0127571

相談者より

早々にご回答いただきありがとうございます。
大変勉強になりました、今後就業規則の改訂時等には違法とならないよう気をつけたいと思います。

投稿日:2023/06/05 14:31 ID:QA-0127575大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

人事考課

懲戒と考課は別なので、勤怠不良を勘案することは問題ありません。

投稿日:2023/06/05 15:11 ID:QA-0127581

相談者より

お教えいただきありがとうございます。
大変助かりました。

投稿日:2023/06/06 09:02 ID:QA-0127610大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、人事評価による給与や賞与の減額につきましては、制裁とは異なりますので、併せて行う事が可能とされます。

つまり、勤怠不良で制裁が有ったからといって人事評価で勤怠の事実が反映されないというのは明らかに不合理ですし、評価の結果として減給が有っても当然ながら処罰を受けたという事にはなりえません。

投稿日:2023/06/05 18:40 ID:QA-0127598

相談者より

承知致しました。
丁寧にご説明いただき感謝いたします。
ありがとうございました!

投稿日:2023/06/28 15:37 ID:QA-0128419大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。