休憩時間に関して
平素より、大変参考にさせていただいております。
休憩時間に関してご教示いただければ幸いです。
弊社では、法定どおりの6時間以上の勤務では45分、8時間以上では60分の休憩時間をとるように指導しております。
しかし、タイムカードで確認すると、本来は60分の休憩が必要なところを58分で業務に戻っているなど休憩時間が少し短くなっていることが散見されます。
この場合の勤怠の処理の仕方として
① 指揮命令下ではないため、60分の休憩として処理し、2分の勤務時間をカットする
② 勤務をしているため、58分の休憩時間として処理し、2分間は残業時間として処理をする
③ 60分未満の休憩時間では労基法違反のため、必ず60分を超えるように休憩時間をとるよう指導を徹底する
上記のどの処理方法が正しいのでしょうか?
また、60分の休憩時間を与えた上で、従業員が60分の休憩を取らず早く業務復帰することは法律上問題ないのでしょうか?
投稿日:2023/05/20 17:48 ID:QA-0127050
- ひよっこ労務さん
- 大阪府/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
タイムカードは単なるツールですので、実際の勤怠管理は管理職の役目です。
規定通り60分取ることを指導し、管理する責任があります。
そうした管理機能が働いていれば、タイムカードはあくまで記録の一つですので規定通り取得とすべきです。
③を確実に実施することが重要です。
投稿日:2023/05/22 13:20 ID:QA-0127067
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
現実的見做が必須
▼人とマシンが1分単位の正確性で打刻競争できるなどは、口と文字の世界だけのことです。
▼法律と行動が共存できるのは、例えば、1カ月単位で、両者間誤差がXX分以内といった現実的措置を設定した場合だけです。
投稿日:2023/05/22 16:21 ID:QA-0127077
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まずは、現状確認が必要です。
業務開始2分前にタイムカードだけ押したのであれば、特に問題はありません。
また、6(8)時間以上ではなく、6(8)時間を超える場合です。
投稿日:2023/05/22 17:14 ID:QA-0127083
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、直ちにタイムカードの打刻時間=始業時刻とはなりませんし、数分前に打刻される事は現実問題としましてよくある話といえます。
従いまして、本人が休憩終了2分前に打刻されているとしましても、単に早めに打たれたのみであれば特別な措置は不要です。
但し、戻られて即業務に着手されているというのであれば、所定の休憩時間が終了してから開始されるよう注意する事が求められます。
投稿日:2023/05/22 18:23 ID:QA-0127090
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。