給与明細書等の電子化の同意について
現在、5月より給与明細書等の電子化を進めております。
昨年末に在籍職員に対して電子化への同意の旨を書面で確認したところ、
約20%が同意しないという結果になりました。
会社としては、同意しないと回答した職員に対して同意しない理由を確認し、
その理由を解消したうえで完全電子化に移行したいと考えております。
例)閲覧できるデジタル機器を持っていない場合は、職場のPCを使用し、閲覧可能としプリンターでの印刷も許可する。
その場合、職員がいつでも明細書等を確認できる環境を整備した上で、
同意しないと回答した職員から、再度同意の書面等を貰う必要はありますか?
また、これから入職する職員に対しては、同意するか・しないかの確認をするべきでしょうか?
投稿日:2023/04/13 10:07 ID:QA-0125992
- keiasaさん
- 北海道/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
従来どおりの紙ベースと併用というわけではなければ、
言った言わないをなくすために、同意書をとっておくべきでしょう。
投稿日:2023/04/13 12:41 ID:QA-0126003
相談者より
ご回答ありがとうございます。
問題にならないためには、やはり同意書は必要ですよね。
参考になりました。
投稿日:2023/04/19 12:18 ID:QA-0126113大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、電磁的方法による給与明細の提供に関しましては、所得税法第231条第2項に基づき従業員の承諾を得る事が必要とされています。
従いまして、環境整備をされても同意書は当然に取得されるべきですし、それでも尚同意されず給与明細書を希望される従業員に対しましては引き続き明細書を交付される義務が生じますので注意が必要です。
投稿日:2023/04/13 16:06 ID:QA-0126006
相談者より
ご回答ありがとうございます。
問題にならないためには、全職員に同意を取ることが必要と再認識しました。
根気強く説明をしていこうと思います。
投稿日:2023/04/19 12:19 ID:QA-0126114大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
所得税法231条によって給与明細の交付義務があります。従業員の承諾を得れば電子化されたデータにより提供できますが、逆に同意がなければ紙による給与明細書を交付しなくてはなりません。
投稿日:2023/04/14 09:15 ID:QA-0126018
相談者より
ご回答ありがとうございます。
問題にならないためには、全職員に同意書の提出をしてもらおうと思います。
投稿日:2023/04/19 12:20 ID:QA-0126115参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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