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休業手当の考え方と雇止め通告について

令和5年3月1日から令和5年5月31日までの有期雇用職員についての質問です。
入職後より、業務能力が著しく低く、与えた業務を全うすることができないことから、今まで複数回面談を行い再三の注意をしてきました。しかし改善が見られないことから、このたび令和5年5月31日の期間をもって雇止めをしていく予定で考えています。
当社に入職する前にも同様の指摘を受けてきて、会社都合により退職をし、失業給付を受けてきた経過があるとのことですが、反省をしない同氏の態度に、同僚の怒りが爆発し、職場環境が著しく悪化している為、これ以上出勤させる事ができないと考えています。
そこで質問ですが、
解雇をして、リスクをはらむよりも、期間満了日まで休業手当を支払い、自宅待機をしてもらうことの方が適切かと考えています。休業手当の要件の中に「使用者の責に帰すべき事由」が定められていますが、このような取り扱いの対象として考えもいいものでしょうか?
②本人には、雇用期間が3ヶ月で、しかも更新を今までしていない状況であり、口頭では更新しない旨ははっきりと伝えているため、特に書面の通告は必要ないものと考えていますが、初回の契約書において、「更新する場合がありうる」との記載になっている為、雇止め通知ではっきりと通告しておく方がいいか迷っています。書面で業務能力不足と明記する事で、感情を逆撫ですることも考えられる為、書面での通告をするべきか悩んでいます。

以上ご回答宜しくお願いします。

投稿日:2023/04/11 22:27 ID:QA-0125928

にっさんさん
兵庫県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①文面を拝見する限り、「業務命令としての自宅待機」というよりは、
 再三の注意もし、職場環境が著しく悪化している為、これ以上出勤させる事ができないということですから、「懲戒処分としての出勤停止」に該当するようも思われます。
 自宅待機を命ずるにしても、権利濫用とならないように、理由を明確にしておくことです。
 また、書面で通知してください。自宅待機は休業手当が必要です。

②3か月の雇用契約であれば理由は不要ですので、書面で通知してください。
 ただし、雇用契約書の契約更新基準が明記していると思いますので、
 その中の一つを記載してもかまいません。
 すでに口頭ではっきり言っているとのことですので、事務的に行ってください。

投稿日:2023/04/12 15:21 ID:QA-0125943

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2023/04/13 20:46 ID:QA-0126011大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、①につきましては、勤務内容に問題があっても出勤停止させるまでの状況ではないようで会社側から休業の指示をされていますので、当然に使用者の責としまして休業手当の支給対象となります。

②につきましては、法的義務は無くとも文書で前もって通告されるのが望ましいでしょう。但し、当人の気質等から逆にトラブルになりそうでしたら、口頭で丁寧に説明される事で済ます事も考えられますので、その辺は個別の状況に応じて御社自身で判断されるべきといえます。

投稿日:2023/04/12 18:44 ID:QA-0125956

相談者より

早速にご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/04/13 20:47 ID:QA-0126012大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

①解雇など懲戒をしないのであれば、会社都合の自宅待機となり、休業補償が必要です。どこまでも本人の責を問わずに終わらせることは可能ですが、どれだけ取り繕っても、反発や恨みを持つ者はおり、完全に自然消滅となるかはわかりません。給与を全額支払えという主張をしてくる可能性もあります。
②口頭なので、聞いていないと開き直られたらそれまでなので、給与明細とともに、契約通り〇月〇日で契約終了と、一ヶ月前には書面通告すべきでしょう。

注意しても改善が無いということはさらに服務違反の懲戒対象となるはずですが、そこまで対応しないと決めたのであれば、粛々と契約通りに終了とするしかありません。

投稿日:2023/04/12 21:32 ID:QA-0125968

相談者より

参加になりました。
ありがとうございます。

投稿日:2023/04/13 20:48 ID:QA-0126013大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

①使用者が労働者の就労を拒否し、期間満了まで自宅待機とするのであれば、それは「使用者の責に帰すべき事由による休業」となりますので、休業手当の支給が必要になります。

②初回の契約書に、更新の有無として記載されているのが「更新する場合があり得る」、であって、「更新する」とは記載していませんので、更新の基準として「労働者の勤務成績・能力・態度により判断する」と記載があれば問題はありません。

業務能力不足と記載し書面で通知すればいいでしょう。

そもそも当該有期雇用職員との現契約が1回目の雇用契約であれば、その期間が満了すれば契約は自動的に終了し退職となります。

この場合、契約を更新しないことは解雇にはあたりませんので、労基法上の解雇予告や解雇制限、あるいは解雇権濫用の問題が生ずることもありません。

投稿日:2023/04/13 09:55 ID:QA-0125989

相談者より

参加にさせて頂きます。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/04/13 20:49 ID:QA-0126014大変参考になった

回答が参考になった 0

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