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特殊勤務手当について

弊社では、有害業務の従事に対して手当を支給しています。有害業務に従事する場所(区域)に立ち入りがあった場合、回数や時間に関係なく1日につき、500円です。以下のケースについて残業計算基礎に含めるものなのでしょうか。

①立入が通常勤務帯(8-17時)で、机上業務で残業があった場合。
②立入が残業時間帯(17時以降)だった場合。

有害業務は電離放射線関連です。

投稿日:2023/04/05 17:25 ID:QA-0125731

ニコラジ幹部さん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、特殊勤務手当の対象となる有害業務で残業に従事された場合は割増賃金計算基礎への算入が必要になりますが、それ以外の通常業務の従事された場合には算入は不要です。

従いまして、①は不要、②は必要になるものといえます。

投稿日:2023/04/06 09:12 ID:QA-0125749

相談者より

ご回答ありがとうございました。
①と②では残業単価が日々異なるということで
しょうか。

投稿日:2023/04/06 13:23 ID:QA-0125770参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

残業が発生するのであれば、①②ともに残業計算単価に含めてください。

投稿日:2023/04/06 09:47 ID:QA-0125758

相談者より

ご回答ありがとうございました。
先の先生と見解が異なるようですが、
給与計算の煩わしさは解消されますね。

投稿日:2023/04/06 13:26 ID:QA-0125771参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

規定

給与手当の規定次第ですが、取り決めがないのであれば早急に固めて下さい。
既に発生しているなら、①不要②必要という対応を決めて、対象全社員に公示して下さい。

投稿日:2023/04/06 13:13 ID:QA-0125765

相談者より

返信が遅くなり申し訳ありません。
ご回答の通り進めてまいります。
ありがとうございました。

投稿日:2023/04/27 17:46 ID:QA-0126401参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

先の回答の通りですので、ご認識の通り単価が変わります。

投稿日:2023/04/07 18:52 ID:QA-0125831

相談者より

ご回答ありがとうございました

投稿日:2023/04/10 07:57 ID:QA-0125854参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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