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厚生年金保険料について

先月末で、前任者が定年退職となったため、社会保険に係る業務を
担当しています。そこで疑問になったことがありますので質問させて頂きます。

弊社では、現在、健康保険料については会社負担65%としていますが、
同時に、厚生年金保険料についても同様の処理をしています。
厚生年金保険法では、会社と個人が平等に負担する必要がありますので、
次月分から50%に変更したいと考えています。
ただ、今迄の会社負担の15%分増は、個人の報酬扱いになるのではと懸念しています。
どのように取り扱えばよいでしょうか?

投稿日:2023/03/01 16:14 ID:QA-0124367

*****さん
京都府/その他メーカー(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

健康保険料、厚生年金保険料とも労使折半です。

本人負担分を会社が負担した15%はご認識のとおり、賃金扱いとされます。

どうすればいいかは、一般論では語れませんので、
ただちに、
前任者、上司に会社負担65%であった理由を確認するとともに、
経営者、顧問税理士等に相談のうえ、対応してください。

投稿日:2023/03/01 17:59 ID:QA-0124384

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通り今迄の会社負担の15%分に関しましては賃金(報酬)扱いになるものといえます。

そして、そうであればこの会社負担分を今後カットされるとなりますと、いわゆる労働条件の不利益変更に該当しますので、原則労働者の個別同意が必要とされます。

従いまして、変更される場合には労使間で真摯に協議される等慎重な対応が求められますので、注意が必要です。

投稿日:2023/03/01 20:50 ID:QA-0124405

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

法定以上分の会社負担額=賃金です。
賃金を減額する手続き、不利益変更同意を得て下さい。またなぜそのような特別扱いをしたのかなど含めて、情報整理の上、同意を得て下さい。

投稿日:2023/03/02 17:59 ID:QA-0124452

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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