厚生年金保険料について
先月末で、前任者が定年退職となったため、社会保険に係る業務を
担当しています。そこで疑問になったことがありますので質問させて頂きます。
弊社では、現在、健康保険料については会社負担65%としていますが、
同時に、厚生年金保険料についても同様の処理をしています。
厚生年金保険法では、会社と個人が平等に負担する必要がありますので、
次月分から50%に変更したいと考えています。
ただ、今迄の会社負担の15%分増は、個人の報酬扱いになるのではと懸念しています。
どのように取り扱えばよいでしょうか?
投稿日:2023/03/01 16:14 ID:QA-0124367
- *****さん
- 京都府/その他メーカー(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
健康保険料、厚生年金保険料とも労使折半です。
本人負担分を会社が負担した15%はご認識のとおり、賃金扱いとされます。
どうすればいいかは、一般論では語れませんので、
ただちに、
前任者、上司に会社負担65%であった理由を確認するとともに、
経営者、顧問税理士等に相談のうえ、対応してください。
投稿日:2023/03/01 17:59 ID:QA-0124384
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご認識の通り今迄の会社負担の15%分に関しましては賃金(報酬)扱いになるものといえます。
そして、そうであればこの会社負担分を今後カットされるとなりますと、いわゆる労働条件の不利益変更に該当しますので、原則労働者の個別同意が必要とされます。
従いまして、変更される場合には労使間で真摯に協議される等慎重な対応が求められますので、注意が必要です。
投稿日:2023/03/01 20:50 ID:QA-0124405
プロフェッショナルからの回答
対応
法定以上分の会社負担額=賃金です。
賃金を減額する手続き、不利益変更同意を得て下さい。またなぜそのような特別扱いをしたのかなど含めて、情報整理の上、同意を得て下さい。
投稿日:2023/03/02 17:59 ID:QA-0124452
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