雇用契約満了について
73歳の従業員でこの3月に期間満了となる従業員は離職するとなると離職票において自己都合になりますでしょうか?また、会社都合になりますでしょうか?(年1回、4月1日~3月31日の期間で雇用契約書を結んでいます。)
※下記規程の第56条 1(3)にあてはまります
74歳の従業員でこの3月に期間満了となる従業員は離職するとなると離職票において自己都合になりますでしょうか?また、会社都合になりますでしょうか?(年1回、4月1日~3月31日の期間で雇用契約書を結んでいます。)
※下記規程の第56条 1(3)にあてはまらず、第56条 3にあてはまる
ご享受いただければと存じます。よろしくお願いいたします。
『規程一部抜粋』
第56条 従業員が次の各号の一に該当する場合は、退職させる。
1 (1)退職を願出て正当の事由があることを認めたとき。
(2)雇用契約期間が満了したとき。
(3)原則として満70歳を超えて最初に迎える3月末日になったとき。
ただし、バスの運転に従事する者については満73歳を超えて最初に迎える3月末日になったときとする。
2 前項第1号の場合は願書を、定められた様式によって所属長を経て提出しなければならない。
3 第1項第2号によらず勤務成績等を考慮して雇用契約を更新することがある。
なお、この場合の更新上限は満75歳を超えて最初に迎える3月末日になったときとする。
投稿日:2023/02/21 09:49 ID:QA-0124046
- ムラモンさん
- 大阪府/運輸・倉庫・輸送(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
第56条・3項に該当
▼離職には、定年、会社都合、解雇、自己都合、契約満了等がありますが、現況を考えれば、ご指摘の通り、第56条・3項に該当すると判断します。
投稿日:2023/02/21 11:24 ID:QA-0124065
相談者より
ご回答ありがとうございました。
では、73歳の者と74歳の者はそれぞれ自己都合退職もしくは会社都合退職のどちらになろうかと思いますでしょうか?
投稿日:2023/02/21 15:04 ID:QA-0124097参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、所定の時期における雇用期間の満了に当たるものといえますので、自己都合でも会社都合でもなく、定年退職と同様で単なる自然退職となります。特に年齢等で取り扱いが変わるものではございません。
投稿日:2023/02/21 12:08 ID:QA-0124074
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
雇用契約書の押印について 雇用契約書の押印について、会社側... [2024/04/05]
-
雇用契約書について 現状、『1年間の契約期間満了後、... [2024/09/04]
-
雇用契約書について 当社は雇用契約書を締結しておりま... [2018/07/05]
-
以前の雇用契約書は無効になるか? 製造業をしております。従業員には... [2019/07/08]
-
雇用契約の遡及について よろしくお願いいたします。弊社で... [2021/09/28]
-
本人から契約期間を更新しないと言われた場合の対処について 派遣会社の担当をしています。3ヶ... [2020/06/08]
-
有期雇用における雇用契約更新の期間について 有期雇用での契約更新する場合、前... [2023/01/19]
-
雇用契約について 有期職員の雇用契約についてです。... [2024/10/24]
-
嘱託社員の契約期間について 60歳定年退職後は嘱託社員として... [2023/01/26]
-
パート社員雇用契約書 更新について パートアルバイト社員と雇用契約の... [2023/03/28]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
雇用契約書
雇用契約書のテンプレートです。ダウンロードしてご利用ください。
雇用契約書(正社員用)
雇用契約書(正社員用)の記入例つきテンプレートです。
退職証明書
従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。
退職理由説明書
退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。